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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中小企業等協同組合の解散

2013-05-27 14:46:27 | 会社法(改正商法等)
 中小企業等協同組合が解散すると,

中小企業等協同組合法
 (清算人)
第68条 組合が解散したときは,合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては,理事が,その清算人となる。ただし,総会において他人を選任したときは,この限りでない。
2 【略】

 そして,同法第69条が会社法の規定を準用していることから,次のとおりとなる。

(1)法定清算人の場合(第68条第1項本文)
 会社法第483条第4項の規定が準用されていることから,代表理事が「代表清算人」となる。

(2)総会において清算人を選任した場合(第68条第1項ただし書)
 会社法第477条第2項の規定が準用されていないことから,清算人会を置くことはできず,また同法第483条第3項の規定が準用されていないことから,「代表清算人」を定めることはできない。したがって,清算人を複数名選任したときは,各自代表であり,各々の氏名及び住所を登記しなければならない。

 また,監事については,会社法第480条の規定が準用されていないことから,清算手続中も必要的に置かなければならず,その任期については,中小企業等協同組合法第36条第2項の原則どおりである。

【追記】
 コメントをいただいたとおり,会社法第477条第2項の準用がないことから,監事は不要とも読めるが,これは立法の不備である。

 中小企業等協同組合法第69条で会社法の規定を準用している中に,「第381条第2項,第382条,第383条第1項本文,第2項及び第3項,第384条から第386条まで」等があり,また,中小企業等協同組合法施行令第28条の「組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え」規定を見ても,監事は,清算手続中においても置かなければならないものである。
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Unknown (関西勤務司法書士)
2013-05-27 17:47:37
いつも勉強させていただいております。私自身、中小企業等協同組合法第69条が会社法第477条を準用していない、すなわち、「監事を置くことができる」旨を準用していないので、監事は解散によって退任するものだと思っていました。お恥ずかしい限りです
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清算人会について (Unknown)
2016-02-08 17:11:47
法第69条で会社法第477条第2項の準用はないですが、組合の清算人については、第36条の5及び第36条の8の規定を準用しているので、清算人会で代表清算人を選定することになるのではないでしょうか。
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御礼 (内藤卓)
2016-02-09 22:42:38
ん,御指摘のとおりのようですね。ありがとうございます。
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農業協同組合の解散 (補助者)
2018-05-26 12:45:41
内容が違いますが、農業協同組合の解散でも同じように、会社法第483条第3項の規定が準用されていない、また、理事会の準用はあるのですが、農業協同組合法の第35条の3第1項(代表理事の定め)が抜けているので、解散総会で清算人を選任した場合、代表清算人を定めることができないということになるのでしょうか・・・?
準用難しい(+_+)。。。
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御回答 (内藤卓)
2018-05-31 16:48:06
清算人の員数に関する規定がありませんので,清算人は,1人でも,複数名でも可。1人の場合は,当然に代表権があり,複数の場合には,準用されている第33条第1項の規定により,清算人会の決議で選定,ですね。
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清算人変更登記について (あゆ)
2018-06-14 16:41:46
いつも、参考にさせていただいております。
ご質問させていただきたいのですが、現在清算人が4名おり、清算人会で代表清算人1名を決め、代表清算人が登記されています。
この度、代表清算人を含めた3名が清算人を辞任され、
1名の清算人が残ります。この場合、残りの1名が清算事務を引き続き行うと思うのですが、登記事項は「代表権付与」と登記することになるのでしょうか?
当然に代表権が付与されない場合、総会でもう一度決議すれば良いのか、それとも清算人会で決議すれば良いのか、その場合1名の清算人でも、清算人会は維持できるのかなど疑問がつきません。
なお、辞任される3名の清算人は既に辞任されており決議(清算人会)に参加する意思はありません。
お知恵を拝借できたらと思い質問させていただきました。

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御回答 (内藤卓)
2018-06-14 17:07:28
取締役会設置会社でない株式会社や特例有限会社において,「定款の規定ぶりによる」とされているところが,本件は,「清算人は,1人でも,複数名でも可。1人の場合は,当然に代表権があり,複数の場合には,準用されている第33条第1項の規定により,清算人会の決議で選定」ということから,同様(1人になった場合,当然に代表権付与)に考えてよいと思います。

ただし,代表清算人以外の清算人は,登記されていないので,登記申請に際しては,今回代表権が付与された清算人が清算人に選任された時の総会議事録や他の清算人全員が辞任したことにより清算人が1人になったことを証する書面等が必要になるので,結構厄介ですね。
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御礼 (あゆ)
2018-06-15 09:41:41
お忙しいところ、早々とご回答いただきまして本当に有難うございます。
ご指導いただきましたように、進めていきたいと思います。
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Unknown (支店)
2020-03-04 15:15:49
農業協同組合の総会選任清算人の員数と代表清算人について、「清算人の員数に関する規定がありませんので,清算人は,1人でも,複数名でも可。1人の場合は,当然に代表権があり」とのこと。
員数規定が無いのはご指摘の通りですが、理事会設置義務を定める32条1項を準用しており、1人では清算人会を構成することができないことから、必要的に複数名を選任して清算人会で代表清算人を選定しなければならないとも考えられます。いかがでしょうか。
水産業協同組合法も農協法と同じく、どこかしらチグハグな規定ぶりで、悩んでおります。ご意見伺いたく、よろしくお願いいたします。
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農協は1人でも可能です。 (みうら)
2020-03-04 17:55:34
他の法人と同じく。

監督庁の問題は別ですが。
弁護士と公認会計士が必要とかありますから。兼務していれば別でしょうが。
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