司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者団体訴訟による学費不返還条項の差止請求が認容(名古屋地裁判決)

2013-03-27 00:00:46 | 消費者問題
名古屋地裁平成24年12月21日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83100&hanreiKbn=04

適格消費者団体が,専門学校に対し,AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件について,当該条項は消費者契約法9条1号により一部無効であるとして,同法12条3項に基づき請求が認容された事例

 NPO法人あいち消費者被害防止ネットワーク(ACネット)による差止請求訴訟によるものである。
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