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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

金銭消費貸借取引に係る基本契約の切替えと過払金返還債務の承継

2011-09-30 17:36:44 | 消費者問題
最高裁平成23年9月30日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81656&hanreiKbn=02

貸金業者であるY(プロミス)がその完全子会社A(株式会社クオークローン)の顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例(破棄差戻し)


 株式会社クオークローンが平成19年9月末に全店舗を閉店したことにより,親会社であるプロミスに契約を切り替えた際の過払金返還債務の承継が問題となっていたものである。

 その後,株式会社クオークローン → 株式会社タンポート → 株式会社クラヴィス(現在)と商号変更をしており,また,現在は,ネオラインキャピタル株式会社の100%子会社である。
コメント

三井住友銀行,プロミスを100%子会社化へ

2011-09-30 11:18:38 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110930/fnc11093010560009-n1.htm

 TOB(公開買付け)をするそうな。自社株対価TOBかも。

 対象会社(プロミス)株式を現物出資財産として買付者(三井住友銀行)が株式の発行又は自己株式の処分を行えば,買付者は,現金なしで,公開買付けを行うことが可能である。

 自社株対価TOBについては,旬刊商事法務2011年9月15日号及び25日号に,「自社株対価TOBの実務上の諸問題(上)・(下)」が掲載されている。

cf. 武井一浩・郡谷大輔編著「株対価M&Aの実務Q&A」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-1889-3

【追記】
 現金による買付けとのことである。
http://www.smbc.co.jp/news/j510160_01.html
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