公益認定等の標準処理期間の設定について by 公益法人information
移行認定,移行認可及び新規認定については,申請から4か月,変更認定及び変更認可については,申請から40日を目処に処分するものとされている。
1 標準処理期間
(1)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の認定及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第44条の認定、第45条の認可における行政手続法(平成5年法律第88号)第6条に規定する通常要すべき標準的な期間は、4カ月とする。
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第11条の認定及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第125条1項の認可における行政手続法(平成5年法律第88号)第6条に規定する通常要すべき標準的な期間は、40日とする。
2 標準処理期間の起算日
標準処理期間の起算日は、申請書が提出された日の翌日とする。