司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

三井住友銀行,プロミスを100%子会社化へ

2011-09-30 11:18:38 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110930/fnc11093010560009-n1.htm

 TOB(公開買付け)をするそうな。自社株対価TOBかも。

 対象会社(プロミス)株式を現物出資財産として買付者(三井住友銀行)が株式の発行又は自己株式の処分を行えば,買付者は,現金なしで,公開買付けを行うことが可能である。

 自社株対価TOBについては,旬刊商事法務2011年9月15日号及び25日号に,「自社株対価TOBの実務上の諸問題(上)・(下)」が掲載されている。

cf. 武井一浩・郡谷大輔編著「株対価M&Aの実務Q&A」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-1889-3

【追記】
 現金による買付けとのことである。
http://www.smbc.co.jp/news/j510160_01.html
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4 コメント

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ご教授ください (大西)
2011-09-30 14:57:55
お世話になります。
記事とは関係なく恐縮ですが、教えていただけますでしょうか。
債務超過の有限責任事業組合が清算結了する場合に、組合契約で「組合員Aが損失、残余財産のすべてを引き受ける」となっていた場合、
マイナスの残余財産を分配することができるのでしょうか。
私は組合契約は内部規定にすぎず
債権者保護の観点から、やはり原則通り清算期間に債権者との債務引受契約が必要であり、残余財産は0以上にする必要があると思うのですが、いかがでしょうか。

宜しくお願いいたします。
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御回答 (内藤卓)
2011-10-03 09:23:49
「有限責任」事業組合ですよ。

 LLP法は,民法第675条の規定を準用していません(LLP法第15条,第56条)。
返信する
Unknown (大西)
2011-10-03 19:03:11
ありがとうございました。
有限責任事業組合は破産できないとのことですので、
債務超過場合で債権者と折り合いがつかない場合、
どういうふうに、生産するのか考えていましたら
原則を忘れ、おかしな質問をしてしまいました。
原点回帰で解決いたしたした。ありがとうございます。
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プロミス (プロミス 審査)
2021-05-01 22:59:55
プロミス 審査
p-shinsa.jp
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