産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110930/fnc11093010560009-n1.htm
TOB(公開買付け)をするそうな。自社株対価TOBかも。
対象会社(プロミス)株式を現物出資財産として買付者(三井住友銀行)が株式の発行又は自己株式の処分を行えば,買付者は,現金なしで,公開買付けを行うことが可能である。
自社株対価TOBについては,旬刊商事法務2011年9月15日号及び25日号に,「自社株対価TOBの実務上の諸問題(上)・(下)」が掲載されている。
cf. 武井一浩・郡谷大輔編著「株対価M&Aの実務Q&A」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-1889-3
【追記】
現金による買付けとのことである。
http://www.smbc.co.jp/news/j510160_01.html
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110930/fnc11093010560009-n1.htm
TOB(公開買付け)をするそうな。自社株対価TOBかも。
対象会社(プロミス)株式を現物出資財産として買付者(三井住友銀行)が株式の発行又は自己株式の処分を行えば,買付者は,現金なしで,公開買付けを行うことが可能である。
自社株対価TOBについては,旬刊商事法務2011年9月15日号及び25日号に,「自社株対価TOBの実務上の諸問題(上)・(下)」が掲載されている。
cf. 武井一浩・郡谷大輔編著「株対価M&Aの実務Q&A」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-1889-3
【追記】
現金による買付けとのことである。
http://www.smbc.co.jp/news/j510160_01.html
記事とは関係なく恐縮ですが、教えていただけますでしょうか。
債務超過の有限責任事業組合が清算結了する場合に、組合契約で「組合員Aが損失、残余財産のすべてを引き受ける」となっていた場合、
マイナスの残余財産を分配することができるのでしょうか。
私は組合契約は内部規定にすぎず
債権者保護の観点から、やはり原則通り清算期間に債権者との債務引受契約が必要であり、残余財産は0以上にする必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
宜しくお願いいたします。
LLP法は,民法第675条の規定を準用していません(LLP法第15条,第56条)。
有限責任事業組合は破産できないとのことですので、
債務超過場合で債権者と折り合いがつかない場合、
どういうふうに、生産するのか考えていましたら
原則を忘れ、おかしな質問をしてしまいました。
原点回帰で解決いたしたした。ありがとうございます。
p-shinsa.jp