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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の見直し

2011-04-09 12:02:20 | 消費者問題
 「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針として,国土交通省が,平成23年度中に,「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の見直しを行うことが閣議決定された模様である。

cf. 「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d17/pdf/s2.pdf

行政刷新会議(第17回)議事次第(※持ち回り開催)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi17.html
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報告事項のみの定時株主総会について

2011-04-07 21:00:08 | 会社法(改正商法等)
 会計監査人設置会社については,会社法第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして会社計算規則第163条で定める要件に該当する場合には,会社法第438条第2項の規定は,適用しない(すなわち,当該計算書類は,定時株主総会の承認を受けることを要しない。)とされている(会社法第439条前段)。この場合においては,取締役は,当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない(同項後段)。

 こうして会社法第439条の適用がある株式会社においては,他に決議事項がなければ,会議の目的である事項は,同条後段の報告事項のみとなる。この場合の実務は,如何?

① 議決権行使書
 決議事項がないので,当然のことながら,株主に送付する必要はない。

② 委任状
 「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」の適用がある株式会社であっても,決議事項がない場合には,同内閣府令の適用はない。
 したがって,代理人が出席する場合には,同内閣府令の適用が一般にない株式会社における委任状と同様に,任意の書式でよい,ということになる。

③ 定足数
 会社法には,このような場合における明文の規定は,存しない。「報告事項のみの定時株主総会」は,会社法第439条の登場により出現したわけであるが,定足数の問題は,会社法施行以後の議論の俎上には上がっていないようである。

 取締役会に関しては,開会時,討議及び議決の全過程を通じて,定足数を充足していることが必要である旨の最高裁判例がある。

cf. 最高裁昭和41年8月26日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53992&hanreiKbn=02

 国会においても,開会,討議及び議決の全過程を通じて定足数を維持する必要があるとされている。

cf. 日本国憲法
第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

衆議院規則
第106条 出席議員が総議員の3分の1に充たないときは、議長は、相当の時間を経て、これを計算させる。計算2回に及んでも、なお、この定数に充たないときは、議長は、延会しなければならない。
 会議中に前項の定数を欠くに至つたときは、議長は、休憩を宣告し、又は延会しなければならない。


 また,「株主総会への報告の省略」については,株主全員の同意が必要とされている(会社法第320条)。

 以上の点に鑑みると,当該報告が株主総会に対して報告すべきこととされている以上,「報告事項のみの定時株主総会」においても,株主総会の定足数を充足すべきということになるであろう。

 ただし,この場合,株主総会の普通決議の定足数(会社法第309条第1項)を充足していれば足りると解してよいであろう。したがって,定款に別段の定め(定足数の排除)がある株式会社においては,株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)1名が出席していればよいということになろう(会社法第299条第1項及び第298条第2項参照)。

【参考文献】
稲葉威雄ほか編「新訂版 実務相談株式会社法(第3巻)」(商事法務研究会)665頁以下
酒巻俊雄・龍田節編集代表「逐条解説 会社法第4巻 機関・1」(中央経済社)570頁以下
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計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

2011-04-07 10:17:33 | 東日本大震災関係
zakzak記事
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20110406/dms1104061620027-n1.htm

 過去の通達に基づき,「計画停電による休業の場合には休業手当を支払う必要がない」旨の通知を厚生労働省が発出していることが問題視されている。

cf. 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001517c.html

 被災地以外の地域においても,生産調整などで,使用者が解雇に踏み切らざるを得ない企業が増加しているようであり,労働トラブルが爆発的に生じそうである。
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日弁連「債務整理事件処理の規律を定める規程」

2011-04-06 10:53:04 | 消費者問題
日弁連「債務整理事件処理の規律を定める規程」の概要等
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/saimuseiri.html

 日弁連が「債務整理事件処理の規律を定める規程」及び同規程施行規則の主なポイントを解説している。
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被災建物の「滅失登記」,法務局が職権で登記

2011-04-06 10:26:21 | 東日本大震災関係
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0406/TKY201104050709.html

 東日本大震災により被災して滅失した建物に関する滅失の登記(不動産登記法第57条)を,不動産登記法第28条の規定に基づき,登記官が職権でするものである。

cf. 不動産登記法
 (職権による表示に関する登記)
第28条 表示に関する登記は,登記官が,職権ですることができる。
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水損した閉鎖登記簿の修復

2011-04-06 08:05:36 | 東日本大震災関係
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110405/myg11040517050008-n1.htm

 無理からに乾燥させようとせずに,古文書などの文化財修復に利用される「真空凍結乾燥法」がいいらしい。

cf. 水損資料の取り扱いについて by 歴史資料ネットワーク
http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~macchan/suison-siryo.htm
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東北地方太平洋沖地震 災害復興支援情報

2011-04-05 10:56:21 | 東日本大震災関係
東北地方太平洋沖地震 災害復興支援情報 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=91

 日司連が,「東北地方太平洋沖地震 災害復興支援情報」をまとめている。
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東日本大震災復旧・復興対策基本法など特別法16法案

2011-04-05 00:02:35 | 会社法(改正商法等)
J-CAST News
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110403-00000000-jct-bus_all

 破産法の特例として,被災した破産者が現預金400万円などを自由財産(破産法では,現金99万円)として手元に残せるようにするようである。

 なお,法人については,既に特別措置が適用されている。

cf. 平成23年3月14日付「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置」

 会社法の特例として,定時株主総会の開催時期を定款が定める期限から最大1年間延期できるようにするほか,当該株主総会の定足数も引き下げられるようにするようである。

 特例法を設けるのが最もクリアであるが,任期の問題についても,よろしくである。

cf. 平成23年4月2日付「定時株主総会の不開催と取締役等の任期満了の問題について」
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印紙税額の一覧表(平成23年4月1日以降適用分)

2011-04-04 10:23:42 | いろいろ
 「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成23年法律第12号)」により,印紙税に関する租税特別措置が延長され,「不動産売買契約書」等について,平成23年4月1日以降平成23年6月30日までに作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用される。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

cf. 印紙税額の一覧表(平成23年4月1日以降適用分)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
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被災地における裁判員裁判

2011-04-03 19:14:58 | 東日本大震災関係
被災地における裁判員裁判
http://www.asahi.com/national/update/0402/TKY201104020472.html

 被災地における今後の裁判員裁判が困難を極めるようだ。被災者に対して裁判員の呼出状を送付することは・・・現実的には難しいからである。

 規定はなくても,運用でカバーせざるを得ないであろう。
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震災不明者等の死亡推定,「3か月」に短縮

2011-04-03 18:28:13 | 東日本大震災関係
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0402/TKY201104020201.html

 東北地方太平洋沖大震災によって行方不明となり,3か月間生死不明の場合又は3か月以内に死亡が明らかとなったが,死亡の時期が分からない場合に,事故発生日に死亡したものと推定されることとして,年金等が受給できるようにするようである。

民法
 (失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

国民年金法
 (死亡の推定)
第18条の2 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
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被災者の生活保護申請

2011-04-03 17:26:32 | 東日本大震災関係
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20110403000055

 被災者が避難先で生活保護申請を行った際に,受入先の自治体の職員が厚生労働省の通知を理解していないケースが散見されるという。

cf. 東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その2)
 体育館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、生活扶助は居宅基準を計上すること等を地方自治体に通知。(社会・援護局援護企画課)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016tyb-img/2r9852000001761s.pdf
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「リーガルクエスト会社法(第2版)」ほか

2011-04-03 14:15:57 | 会社法(改正商法等)
伊藤靖史 (同志社大学教授),大杉謙一 (中央大学教授),田中亘 (東京大学准教授),松井秀征 (立教大学教授)著「リーガルクエスト会社法(第2版)」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641179110

神田秀樹著「会社法(第13版)」(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/30450.html

 改訂版が続々。神田教授の「会社法」は,初版以降毎年改訂。まめですね。
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「災害と借地」「災害と借家」

2011-04-03 11:30:24 | 東日本大震災関係
 日本評論社が,同社刊『新・借地借家法講座』(全3巻/1998年~1999年刊行)の「第2巻 紛争解決手続・借地編2」所収の「30 災害と借地」及び「第3巻 借家編」所収の「14 災害と借家」を同社HPで公開している。
http://nippyo.co.jp/download/535-05316-2/
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租税特別措置の課税関係について(財務省)

2011-04-03 11:23:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
租税特別措置の課税関係について by 財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm

 適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置(登録免許税関係)の一覧である。

・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法73)
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)
・特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減(措法76)
・利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減(措法77)
・信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減(措法78)
・勧告等によってする登記の税率の軽減(措法79、81)
・関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減(措法82)
・認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法83)
・特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減(措法83の2)
・電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除(措法84の5)
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