司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「登録免許税法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」

2007-04-27 18:32:28 | 会社法(改正商法等)
 「登録免許税法施行規則及び租税特別措置阻止法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(平成19年4月25日付法務省民商第971号)が発出されている。

 内容は、既報のとおりであるが、証明書例が示されている。
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