「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について」の一部修正について
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20070118-1.html
「弁護士法及びサービサー法の所管当局の一般的な解釈によれば・・・債務者において支払いを遅延し回収困難にあるものなど、通常の状態では回収できない、いわゆる不良化した「事件性」のある債権について、他人から委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法やサービサー法に抵触するおそれがある」
ということで、廃業した貸金業者から「不良債権」を譲り受けた貸金業者が回収を行うことは、違法のおそれがあるということになろう。
cf.
平成19年1月15日付「貸金業規制法改正の余波?」
(修正後)
○貸金業者から債権譲渡や取立委託を受ける者の回答
現行の貸金業規制法では、貸付債権についての譲受人や回収委託を受託する者について一定の資格等は求めていないことから、内閣府令で一定の資格要件を設けることはできません。
なお、弁護士法及びサービサー法の所管当局の一般的な解釈によれば、貸し手と借り手の間で債権の存在や債権の金額、残元本の金額について認識が一致していないものや債務者において支払いを遅延し回収困難にあるものなど、通常の状態では回収できない、いわゆる不良化した「事件性」のある債権について、他人から委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法やサービサー法に抵触するおそれがあるとされています。