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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚等の届出の不受理申出について

2009-10-27 15:44:01 | いろいろ
離婚等の届出の不受理申出について(新橋公証役場のHP)
http://homepage3.nifty.com/shin-kou/koushou.html#不受理申出

 協議離婚,婚姻,認知,養子縁組,離縁などの不受理申出に際し,本人が窓口に出頭できない場合,公正証書か,又は公証人の認証を受けた書面で,することができる。平成20年5月1日の戸籍法の改正により認められるようになった取扱いである。

 取り上げ損ねていたようなので,遅ればせながら,紹介しておく。
コメント (1)    この記事についてブログを書く
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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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それ以前から可能でした (みうら)
2009-10-27 18:03:27
証券への信託表示は今も可能なのですか。
義務ではなくなったけど
公証人手数料令に規定がないから無料だったのですか。
義務でも現実にする人がいなかったようですが

破産株式会社には、清算年度の適用がないと国税速報にありますがそうなのですか
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