司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

代表取締役等の住所の非表示措置に係る民事局長通達~上場会社の場合

2024-08-02 09:02:10 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)が発出されているが,上場会社の場合については,


「代表取締役等住所非表示措置の申出をする株式会社について、金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面の添付を要するものとされた。
 この書面には、当該株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等が該当する。
なお、この書面の当該株式会社の代表取締役等による奥書等は不要である。」

 まあ,こんな感じか。
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