改正後の法第5条第15号及び第16号の「内閣府令で定める者」は,次のとおりである。
改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)
第四条 法第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
一 当法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
三 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
四 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人
(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)
第五条 法第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
一 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
三 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用。
四 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人
真っ当な公益法人にあっては,理事や監事の大多数は,法の定める一般的な外部性の要件を満たすことが多いと思われるが,上記「内閣府令で定める者」の要件は,存外に落とし穴になるのではないか。
cf. 令和6年9月5日付け「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」
改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)
第四条 法第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
一 当法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
三 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
四 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人
(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)
第五条 法第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
一 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
二 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
三 第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用。
四 第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人
真っ当な公益法人にあっては,理事や監事の大多数は,法の定める一般的な外部性の要件を満たすことが多いと思われるが,上記「内閣府令で定める者」の要件は,存外に落とし穴になるのではないか。
cf. 令和6年9月5日付け「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」