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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式買取請求手続期間の短縮の可否

2018-02-02 17:49:50 | 会社法(改正商法等)
 コメント欄に質問があった件であるが,


1.月刊登記情報2008年1月号(きんざい)に掲載されている東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官土手敏行「商業登記実務Q&A(4)」の解説(Q17&Q36)で,「20日間の株式買取請求手続期間については総株主の同意により短縮可能と考えられる」と述べられている。

cf. 平成20年1月3日付け「オンライン申請によって設立登記をする場合の留意事項」

平成20年1月6日付け「株式買取請求手続期間の短縮の可否」


2.平成19年10月17日東京司法書士会説明会席上質問事項に対するコメント集の質問事項7において,「20日間の株式買取請求手続期間について総株主の同意により短縮可能と考えられるが,当該同意書の内容は,(1)特例有限会社ではなく株式会社となった日以後に株主が同意していること,(2)同意する内容が株式買取請求権(会社法条項名で特定)を放棄する旨,簡易合併の場合には株主が反対しない旨(会社法条項名で特定),株主総会で株式交換契約が承認されている場合には株主総会の招集の手続を経ることなく開催することに同意する旨が明確になっていること,である必要がある」という東京法務局の回答が紹介されている。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=2219233&id=27635087


3.旬刊商事法務2017年3月5日号に,実務問答会社法第8回として,辰巳郁弁護士「吸収合併における株主に対する通知・公告の期間短縮・省略と簡易合併・略式合併」が掲載されており,「株式買取請求権を行使し得るすべての株主の同意により,吸収合併における株主に対する通知又は公告の期間を短縮し,又はこれを省略することができる」と解説されている。

cf. 平成29年3月8日付け「吸収合併における株主に対する通知・公告の期間短縮・省略と簡易合併・略式合併」


というわけで,登記実務としては,解決済みの問題であろう。
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