「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080130&Mode=0
規則第30条第1項及び第31条第2項を改正し,登記事項証明書及び登記事項要約書の記載事項として,「会社法人等番号」を追加すべきですよね。
また,新規則第36条の3の趣旨からすると,いわゆる「照会番号」の制度については必要性が失われるので,規則第103条第2項を改正し,新規則第36条の3の規定は,規則第101第1項第1号の規定により登記の申請をする場合において申請書情報に会社法人等番号が含まれているときについて準用する等の規定を設けるべきですね。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080130&Mode=0
規則第30条第1項及び第31条第2項を改正し,登記事項証明書及び登記事項要約書の記載事項として,「会社法人等番号」を追加すべきですよね。
また,新規則第36条の3の趣旨からすると,いわゆる「照会番号」の制度については必要性が失われるので,規則第103条第2項を改正し,新規則第36条の3の規定は,規則第101第1項第1号の規定により登記の申請をする場合において申請書情報に会社法人等番号が含まれているときについて準用する等の規定を設けるべきですね。