共同通信記事
https://news.jp/i/1318119053625377069?c=39550187727945729
令和6年改正犯収法(令和8年4月1日施行見込み)では,非対面取引における自然人の本人特定事項の確認方法として,①本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法や,②本人確認書類の写しの送付を受ける方法が原則廃止され,マイナンバーカードの公的個人認証による確認に原則一本化される。
金融庁は,これを先取りした対応を金融機関に求めたようである。
https://news.jp/i/1318119053625377069?c=39550187727945729
令和6年改正犯収法(令和8年4月1日施行見込み)では,非対面取引における自然人の本人特定事項の確認方法として,①本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法や,②本人確認書類の写しの送付を受ける方法が原則廃止され,マイナンバーカードの公的個人認証による確認に原則一本化される。
金融庁は,これを先取りした対応を金融機関に求めたようである。