司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

監査法人は商法上の商人に当たる(東京地裁判決)

2022-09-16 15:49:19 | 会社法(改正商法等)
東京地裁令和3年6月24日判決
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-051572150_tkc.pdf

「監査法人が行う財務書類の監査に関する業務は、請負の性質を有すると解される監査報告書の提出を主要な目的の一つとしている。 そうすると、監査法人の行う業務は営利を目的とするものであるというべきであるから、 監査法人は商法上の商人に当たると解するのが相当である(商法502条5号、同法4条1項参照)。」

 この理からすると,司法書士,弁護士等の書類の作成及び申請などの業務も,営利を目的とするものであり,司法書士,弁護士等も商法上の商人に当たる??

 伝統的に,士業については,

「その個性的性格と,歴史的発展の経緯から,社会通念上あるべき姿としては営利行為ではないとされている。これらの行為は主観的にはともかく,客観的には営利の目的はないものと考えられている。」(岸田雅雄「ゼミナール商法総則・商行為法入門」(日本経済新聞社)15頁)

という理解のはずであるのだが。

 びっくり判決である。
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