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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

破産者が死亡した場合の不動産登記(再掲)

2019-04-18 10:51:22 | 不動産登記法その他
 昨日の会合で,「本件記事が役に立った」とコメントあり。リマインドとして再掲しておく。



司法書士業務百科 中村清志
http://k-nakamura.la.coocan.jp/page007.html

 任意売却の前提として,次の登記をするようである。

目的  登記名義人氏名変更
原因  平成OO年OO月OO日(破産者の死亡年月日)破産法第227条に基づく破産手続続行
変更後の事項  亡A相続財産

破産法
 (破産手続開始の決定後の相続の開始)
第227条 裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。


【追記】
 某法務局においては,住所変更等がない限り,このような変更の登記は不要(相続登記も不要)という取扱いであるとの情報が寄せられた。私は,必要説の方が腑に落ちる感。



 住所変更もある場合,通常の「相続人不存在」事案であるが,一括してすることができるので,同様であろう。

cf. みさき司法書士事務所
http://misaki-office.com/blog/2016/05/772/

登記記録例3頁
http://www.e-profession.net/tutatu/h210220m2_500_besshi_kenri.pdf
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