不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080327&Mode=0
第1 改正の趣旨
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第18条第1号の受付帳の制度趣旨は、登記所内部での登記事務処理の円滑化にあるが、現在、登記事務は全てデジタル化されており、受付帳の記録事項のうち、「登記の目的」及び「申出の目的」並びに「不動産所在事項」は、登記事務処理において不必要となっている。
そこで、受付帳の様式を見直して業務の適正化と効率化を図るものである。
第2 改正の概要
1 不動産登記規則の一部改正
(1)不動産登記規則第56条第1項の規定により受付帳に記録すべき事項について、登記の目的及び不動産所在事項を削除する。
(2)不動産登記規則第158条の14第2項の規定により受付帳に記録すべき事項について、申出の目的及び不動産所在事項を削除する。
2 企業担保登記規則の一部改正
企業担保登記規則(昭和33年法務省令第38号)について、上記1の改正に伴う所要の改正を行う。
第3 施行期日
令和8年10月1日
cf. 令和7年7月2日付け「なぜ? 不動産の相続登記をした途端に不動産会社から大量にDMが送られてきた」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080327&Mode=0
第1 改正の趣旨
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第18条第1号の受付帳の制度趣旨は、登記所内部での登記事務処理の円滑化にあるが、現在、登記事務は全てデジタル化されており、受付帳の記録事項のうち、「登記の目的」及び「申出の目的」並びに「不動産所在事項」は、登記事務処理において不必要となっている。
そこで、受付帳の様式を見直して業務の適正化と効率化を図るものである。
第2 改正の概要
1 不動産登記規則の一部改正
(1)不動産登記規則第56条第1項の規定により受付帳に記録すべき事項について、登記の目的及び不動産所在事項を削除する。
(2)不動産登記規則第158条の14第2項の規定により受付帳に記録すべき事項について、申出の目的及び不動産所在事項を削除する。
2 企業担保登記規則の一部改正
企業担保登記規則(昭和33年法務省令第38号)について、上記1の改正に伴う所要の改正を行う。
第3 施行期日
令和8年10月1日
cf. 令和7年7月2日付け「なぜ? 不動産の相続登記をした途端に不動産会社から大量にDMが送られてきた」