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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商号又は名称に『支部』という文字を使用する会社又は法人の登記の可否について

2009-10-23 22:54:18 | 会社法(改正商法等)
「商号又は名称に『支部』という文字を使用する会社又は法人の登記の可否について」(平成21年7月16日法務省民商第1679号法務省民事局商事課長通知)
 
 商号又は名称に「支部」という文字を使用する会社又は法人の登記は,することができる。

 「会社の本店の商号について「支店」,「支社」,「支部」又は「出張所」という文字を付し,本店として登記をすることができないとする旨の大正10年10月21日付け民事第2223号民事局長回答中の本通知と抵触する部分については,変更されたものと考えられる」(上記通知の解説,民事月報平成21年8月号96頁)。


 旧民法法人については,従来名称使用について特段の制限がなく,「支部」を含む名称が認められていた(8法人の名称に「支部」が含まれている。)ことから,特例民法法人が公益法人への移行,又は一般法人への移行にあたって,従来の名称の基幹部分をそのまま使用することができるようにする,という配慮があるものと思われる。

 「本通知と抵触する部分については,変更された」とは,「支部」だけがOKという意味?


※大正10年10月21日付け民事第2223号民事局長回答(読みやすいように,カタカナをひらがなにし,また濁点を付した。)
【照会】
 会社本店の商号を合名会社伊丹組支店,合名会社伊丹組支社,合名会社伊丹支部(※ママ),合名会社伊丹組出張所と称し登記することを得るや是等の名称を附し本店として登記することを得可きものとせば法律が本店と支店を区別する趣旨に反する様思料するも取扱区々になり疑義を生ず

【回答】
受理することを得ず
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