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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

台湾の國民身分證は,商業登記の本人確認証明書として利用することができるか

2019-10-29 21:10:26 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日付け法務省民商第18号)に関して,台湾(中華民國)の國民身分證は,商業登記の本人確認証明書として利用することができるかというお話。

 施行当時の論点としては,

○ 当該取締役等が外国に居住する外国人である場合の本人確認証明書としては,外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)のほか,外国官憲の発行に係る身分証明書等(住所の記載があるものに限る。)の謄本で,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものがこれに該当する。

cf. 平成27年2月26日付け「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業法人登記実務の取扱いについて(通達)」

 台湾の國民身分證が,上記の「外国官憲の発行に係る身分証明書等」に該当するのか,であるが・・・。

「台湾には、「中華民国国民身分証」というものが存在します。これは、「戸籍法」という法令に基づき、満14歳の中華民国国籍を所有する者へ発給され、14歳未満の者は申請に応じて発給されると定められています・・・また「姓名条例施行細則」には、中華民国国籍を有する国民の本名証明は「中華民国国民身分証」を以て為すとも規定されています。新入社員が入社する際、本人証明や管理手続きの必要から、同国民身分証の提示や、写しの提出を義務付けている企業も多い」(後掲ワイズコンサルティンググループHP)

cf. ワイズコンサルティンググループ
https://www.ys-consulting.com.tw/column/5170.html

 下記も参考になる。

cf. 中華民國身分證(表)by 梅と桜~日本台湾年軽人的事情
http://umesakura.jp/20080802235330.html

中華民國身分證(裏)by 梅と桜~日本台湾年軽人的事情
http://umesakura.jp/20090312230646.html

 ちなみに,来年からICチップを搭載した電子身分證に切り替わるそうである。

cf. フォーカス台湾
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201908220008.aspx

というわけで,台湾(中華民國)の國民身分證は,商業登記の本人確認証明書として利用することができるということで問題はなさそうである。

 某地方法務局で「不可」として補正になった(結局,「可」として受理された。)という話を耳にしたので,取り上げてみました。
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