司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続した土地が人の物に 登記遅れでゆらぐ遺言の効力

2019-10-29 04:34:36 | 民法改正
STYLE NIKKEI
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO51388460V21C19A0PPE000?type=my#AAAUAgAAMA

 特定財産承継遺言により財産を承継しても,速やかに登記,すなわち対抗要件(民法第899条の2第1項)の具備行為をしないと,第三者に対抗されてしまうというお話。
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