河合芳光著「逐条不動産登記令」(きんざい)77頁以下に
「登記原因証明情報といわゆる中間省略登記について」なる論稿があり、
中間省略登記は認められないが、
AからCに直接所有権が移転する効果が生じる実体法上の契約があれば
登記を受理することができる
旨の解説がある(簡潔に書いているので、直接現物をご覧下さい。)。
いまさら蒸し返さなくてもよかろうという気がするが・・・。
混乱は必至。
立案担当者のご見解なので、
すぐに全国に流布し、
実務に取り込まれることになるであろう。
しかし、本当にいいの?
これまで100年の議論はなんだったの?
が正直なところ。
「登記原因証明情報といわゆる中間省略登記について」なる論稿があり、
中間省略登記は認められないが、
AからCに直接所有権が移転する効果が生じる実体法上の契約があれば
登記を受理することができる
旨の解説がある(簡潔に書いているので、直接現物をご覧下さい。)。
いまさら蒸し返さなくてもよかろうという気がするが・・・。
混乱は必至。
立案担当者のご見解なので、
すぐに全国に流布し、
実務に取り込まれることになるであろう。
しかし、本当にいいの?
これまで100年の議論はなんだったの?
が正直なところ。