司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中間省略登記論争再燃!?

2005-04-19 18:33:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
河合芳光著「逐条不動産登記令」(きんざい)77頁以下に
「登記原因証明情報といわゆる中間省略登記について」なる論稿があり、

中間省略登記は認められないが、
AからCに直接所有権が移転する効果が生じる実体法上の契約があれば
登記を受理することができる

旨の解説がある(簡潔に書いているので、直接現物をご覧下さい。)。

いまさら蒸し返さなくてもよかろうという気がするが・・・。
混乱は必至。

立案担当者のご見解なので、
すぐに全国に流布し、
実務に取り込まれることになるであろう。

しかし、本当にいいの?
これまで100年の議論はなんだったの?
が正直なところ。
コメント    この記事についてブログを書く
« 中小企業新事業活動促進法 | トップ | 裁判所に無断駐車10年超 ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

司法書士(改正不動産登記法等)」カテゴリの最新記事