士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について by 警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houreikaisei.html
令和6年4月1日より改正犯罪収益移転防止法等が施行され、士業者との取引に関する制度が変わります。
「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)による犯罪収益移転防止法の改正により、令和6年4月1日より士業者との一部取引について、取引時の確認事項が追加されるほか、疑わしい取引の届出義務が追加されます。」
何やら判じ難いが,次のリーフレットがわかりやすい。
cf. リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/leaflet.pdf
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houreikaisei.html
令和6年4月1日より改正犯罪収益移転防止法等が施行され、士業者との取引に関する制度が変わります。
「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)による犯罪収益移転防止法の改正により、令和6年4月1日より士業者との一部取引について、取引時の確認事項が追加されるほか、疑わしい取引の届出義務が追加されます。」
何やら判じ難いが,次のリーフレットがわかりやすい。
cf. リーフレット
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/leaflet.pdf