司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案

2023-12-08 06:54:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300231114&Mode=0

 司法書士会及び日本司法書士会連合会も,これに該当する。

○ 改正の趣旨
 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則においては、旧式の媒体に関する規定があり、デジタル化の妨げとなる状況となっているため、これを一掃し、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を「電磁的記録媒体」といった抽象的規定への見直しを行うこととする。
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