司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

信託と遺留分に関する東京地裁平成30年9月12日判決(その3)

2018-12-12 17:44:28 | 民事訴訟等
遠藤家族信託法律事務所
http://www.kazokushin.jp/publics/index/37/

 遠藤英嗣弁護士が東京地裁判決についてコメントされている。

 本件信託契約は,公正証書にされておらず,私署証書+宣誓供述書なんですね。なぜだろう(時間的問題?)。


 判決要旨は,こちら。

cf. 民事信託・家族信託の徹底活用!
http://www.tsubasa-trust.net/
コメント    この記事についてブログを書く
« 「LLP設立への道のり」 | トップ | タトゥー彫師医師法違反事件... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民事訴訟等」カテゴリの最新記事