「民事執行手続」にインボイスに関するお知らせ by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html
「 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。裁判所における民事執行手続においても、改正後の消費税法施行令70条の12第5項の特例規定により、執行機関(不動産執行事件及び債権(その他財産権)執行事件では裁判所、動産執行事件では執行官)が債務者等に代わって適格請求書を交付することが可能となりますが、買受人の求めがあった場合でも、執行機関において、適格請求書の交付に必要な情報が把握できない場合には、適格請求書を交付できないこともありますので、ご注意ください。
なお、特例規定による適格請求書の交付を希望する方は、管轄の裁判所又は執行官にお問い合わせください。」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html
「 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。裁判所における民事執行手続においても、改正後の消費税法施行令70条の12第5項の特例規定により、執行機関(不動産執行事件及び債権(その他財産権)執行事件では裁判所、動産執行事件では執行官)が債務者等に代わって適格請求書を交付することが可能となりますが、買受人の求めがあった場合でも、執行機関において、適格請求書の交付に必要な情報が把握できない場合には、適格請求書を交付できないこともありますので、ご注意ください。
なお、特例規定による適格請求書の交付を希望する方は、管轄の裁判所又は執行官にお問い合わせください。」