司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定

2023-12-14 09:07:46 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和令和5年12月12日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00469.html

「まず、「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。昨年5月に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、民事訴訟における口頭弁論期日にウェブ会議によって参加することを可能とするという改正の施行日を来年(令和6年)3月1日と定めたものであります。ウェブで裁判手続が進められるようになる第一歩だというふうに考えております。国民にとって利用しやすい制度になるよう心掛けていきたいと思います。」

cf. 民事訴訟法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html
※ 「3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み」の施行期日である。
コメント    この記事についてブログを書く
« 民法改正(嫡出推定制度の見... | トップ | 令和6年度与党税制改正大綱 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民事訴訟等」カテゴリの最新記事