日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA256DC0V20C25A3000000/
「政府は海外在住の日本人が在留証明書などをオンラインで受け取れるようにする。5月下旬から在留証明書のオンライン発給を始める。」(上掲記事)
外国に住所を有する外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について,
「本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。)の政府(領事を含む。)が作成した日本の住民票の写し(原本)に相当するものが該当します。
また、本国又は居住国の政府が作成した住所を証明する電子データの内容を出力した書面についても、それを確認することのできるもの(例えば、当該政府のウェブサイトにおいて当該書面に記載された番号を入力すること等により当該データが当該政府の作成したものであることを確認することのできるものについては、その確認結果画面の内容を書面に出力したものと併せて添付したものが想定されます。)については、「これと同視できるもの」に該当することとなります。」(後掲法務省HP)
という考え方が示されていることから,在外邦人に関する電子化された在留証明書についても,同様の取扱いであると考えられる。
cf. 外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00574.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA256DC0V20C25A3000000/
「政府は海外在住の日本人が在留証明書などをオンラインで受け取れるようにする。5月下旬から在留証明書のオンライン発給を始める。」(上掲記事)
外国に住所を有する外国人(自然人)が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について,
「本国又は居住国(本国又は居住国の州その他の地域を含む。)の政府(領事を含む。)が作成した日本の住民票の写し(原本)に相当するものが該当します。
また、本国又は居住国の政府が作成した住所を証明する電子データの内容を出力した書面についても、それを確認することのできるもの(例えば、当該政府のウェブサイトにおいて当該書面に記載された番号を入力すること等により当該データが当該政府の作成したものであることを確認することのできるものについては、その確認結果画面の内容を書面に出力したものと併せて添付したものが想定されます。)については、「これと同視できるもの」に該当することとなります。」(後掲法務省HP)
という考え方が示されていることから,在外邦人に関する電子化された在留証明書についても,同様の取扱いであると考えられる。
cf. 外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00574.html