BUSINESS LAWYERS
https://www.businesslawyers.jp/articles/1081
上記HPに「2022年9月1日施行 株主総会資料の電子提供制度のポイントと必要な準備」が掲載されており,電子提供措置に関する実務対応について,詳細にまとめられている。
上掲記事にもあるとおり,改正法の施行前に開催される株主総会において,改正法の施行を効力発生の条件として,電子提供措置をとる旨の定めを設ける定款変更の決議をすることができると解されている。そして,そのような株式会社においても,整備法第10条第4項及び第5項の規定も適用があり,登記申請期間が猶予される(後掲記事)。施行日から「2週間以内」ではなく,「6か月以内」である。
cf. 令和2年5月20日付け「電子提供措置をとる旨の定款の定めと経過措置」
https://www.businesslawyers.jp/articles/1081
上記HPに「2022年9月1日施行 株主総会資料の電子提供制度のポイントと必要な準備」が掲載されており,電子提供措置に関する実務対応について,詳細にまとめられている。
上掲記事にもあるとおり,改正法の施行前に開催される株主総会において,改正法の施行を効力発生の条件として,電子提供措置をとる旨の定めを設ける定款変更の決議をすることができると解されている。そして,そのような株式会社においても,整備法第10条第4項及び第5項の規定も適用があり,登記申請期間が猶予される(後掲記事)。施行日から「2週間以内」ではなく,「6か月以内」である。
cf. 令和2年5月20日付け「電子提供措置をとる旨の定款の定めと経過措置」





