司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新興企業の法務支援 経産省が弁護士顧問団?

2022-02-16 21:07:50 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1566P0V10C22A2000000/

 仕組みがよくわからないが,こういう「支援」は,助成金等で対処すべきではないだろうか?

コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「商業登記規則等の一部を改正する省令案に関する質疑について」

2022-02-16 17:54:07 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年2月15日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00281.html

「2件目は、商業登記規則等の一部を改正する省令案についてです。
 明日16日から、商業登記規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントを開始します。
 会社の基本的な情報については、商業登記によって誰でも確認できる必要があります。しかし、その中に会社代表者等の住所が含まれていることについては、個人情報保護等の観点から問題があるのではないかとの指摘がされていました。
 この省令案は、平成31年の法制審の会社法制部会における附帯決議に基づいて、その解決を図るものです。
 まず、書面で発行される登記事項証明書においては、DV等の犯罪被害を受けるおそれがあるとの会社代表者等からの申出があった場合に、その住所を表示しない措置を講じます。
 また、インターネット上で閲覧可能な登記情報提供サービスにおいては、会社代表者等の住所を一律に表示しないこととしています。
 この省令案は、本年9月の施行を予定しています。
 幅広く御意見をお寄せいただいた上で、商業登記制度が、国民の社会経済生活の基盤としての役割をより適切に果たせるよう、努めてまいりたいと考えています。」

〇 商業登記規則等の一部を改正する省令案に関する質疑について
【記者】
 会社の代表者の住所をネット経由で一律非開示、DVなどの被害者については申出を経て非開示にできる制度改正について発言がありました。この点について1点お伺いします。
 本件については、特にネット経由の一律非開示について、信用調査の実務などに関して影響が大きいと、法制審の議論の段階から指摘されていました。
 この点について、大臣として、影響についてどのように捉えているかを教えていただければと思います。

【大臣】
 登記情報提供サービスにおいて、会社の代表者等の住所を確認することができなくなることから、同サービスの利用者に一定の影響があるものと考えています。
 しかし、この改正は、そのような影響を考慮しつつ、個人情報保護の必要性という観点から法制審議会で議論が重ねられた上で、必要な見直しを行うものであることを御理解いただきたいと思います。
 なお、改正後も、登記事項証明書を取得することにより、会社の代表者等の住所を確認することは原則として可能です。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「法制審議会の答申について」

2022-02-16 17:50:22 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年2月15日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00281.html

「1件目は、法制審議会の答申についてです。
 昨日、法制審議会の総会が開催され、4つの答申を受けました。
 まず、民事訴訟手続について、訴えの提起から判決までを全面的にIT化すること等を内容とする答申をいただきました。
 また、今回の答申外の事項ではありますが、離婚訴訟における和解や離婚調停においてウェブ会議による参加で離婚の成立を可能とするための法改正を併せて行うことも検討しています。
 民事訴訟以外の民事・家事関係の裁判手続のIT化に向けては、別途、法制審議会に諮問したところですが、ウェブ会議による離婚成立などについては、これまでの議論状況等も踏まえ、早期に法改正を実現することが望ましいものと考えています。
 法務省としては、速やかに国会に法律案を提出すべく、引き続き準備を進めてまいります。
 次に、民法等の改正について、親子法制の見直しを内容とする答申をいただきました。
 答申に盛り込まれた無戸籍者問題の解消を目的とする民法の嫡出推定制度に関する規定等の見直しや、児童虐待を防止する観点からの親権者の懲戒権に関する規定の見直しは、いずれも国民生活における重要な課題に対応するものと考えています。
 次に、調停に関しては、裁判所の決定により、裁判外の調停で成立した和解合意に執行力を付与する制度を創設することなどを内容とする答申をいただきました。
 答申の内容は、紛争解決に関する最新の国際水準に対応するとともに、国内の重要課題である養育費の履行確保を含め、調停の活性化にも資するものと認識しています。
 民法等の改正及び調停に関する答申についても、それぞれ所要の法律案を、できる限り早期に国会に提出できるよう準備を進めてまいります。
 さらに、刑事法制関係として、組織的犯罪処罰法のマネー・ローンダリング罪の法定刑を引き上げることを内容とする答申をいただきました。
 今後、答申の内容を踏まえ、内閣官房をはじめとする関係省庁と連携しながら、できる限り早期に国会に提出できるよう、準備を進めてまいります。」

〇 法制審議会の答申に関する質疑について
【記者】
 古川大臣は昨日2月14日、法制審議会から嫡出推定の見直しや民事裁判の手続を全面IT化することなどを盛り込んだ改正要綱について答申を受けました。
 この点についての改めての意義と、法制審議会から答申を受けながら、この中の一部は開会中の通常国会への法案提出が見送られていますが、こうした重要法案の提出が見送られている現状についての受け止めを教えてください。

【大臣】
 答申の意義については、先ほど申し上げたとおりであり、いずれの答申も時宜にかなった適切な内容になっているものと受け止めています。
 民事訴訟手続のIT化に関する答申に関しては、今国会に法律案を提出する予定です。
 また、他の答申についても、先ほど申し上げたように、いずれも重要な課題を解決するためのものであり、できる限り早い時期に、改正法案を国会に提出したいと考えています。
コメント

商業登記規則等の一部を改正する省令案~登記情報提供サービスにおける代表者住所の非表示

2022-02-16 00:08:58 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080259&Mode=0

○ 改正案の概要
1 商業登記規則の一部改正
(1)登記事項証明書における会社代表者等の住所の非表示(規則第31条の2等関係)
ア 概要
 附帯決議①への対応として、登記事項証明書において、会社代表者等からDV等の犯罪被害を受けるおそれがあるとの申出があった場合に、その住所を表示しない措置を講ずる。
イ 非表示の方法
 今まで住所が記載されていた部分に、住所の代わりに「商業登記規則第31条の2の規定による措置」などと記載する予定である。
(2)その他の改正(規則第81条の2等関係)
 商業登記簿に併記可能な役員の旧氏の範囲を拡大し、併せて登記申請時に限定せず旧氏併記の申出を可能とする。
※ 「一の旧氏」・・・「旧氏」(その者が過去に称していた氏であって,その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。)の一つ。
 「婚姻前の氏」という限定がなくなっている。離婚前の氏や養子縁組前若しくは離縁前の氏もOKということであろうか。

2 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正
(1)概要
 附帯決議②への対応として、登記情報提供サービスにおいて、会社代表者等の住所を一律で表示しないこととする。
(2)非表示の方法
 今まで住所が記載されていた部分を空白とする予定である。

3 会社以外の法人の登記についての取扱い
 1及び2により改正の対象となる規定については、会社以外の法人の登記に関する法令において準用されているため、本改正により、会社以外の法人についても、これらと同様の取扱いとなる。

○ 施行時期
 令和4年9月1日

 意見募集は,令和4年3月18日(金)まで。

【附帯決議】
 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律については,これまでの議論及び当該登記事項証明書の利用に係る現状等に照らし,法務省令において,以下のような規律を設ける必要がある。
(1)株式会社の代表者から,自己が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他の特定の法律に規定する被害者等であり,更なる被害を受けるおそれがあることを理由として,その住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることを求める旨の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記官は,当該代表者の住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることができるものとする。
(2)電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。
コメント