司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「登記・供託オンライン申請システムの利便性向上等のシステム改善に係る調査研究等」

2022-02-03 18:40:16 | 法務省&法務局関係
「登記・供託オンライン申請システムの利便性向上等のシステム改善に係る調査研究等」の企画競争について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00002.html

「法務省民事局総務課登記情報センター室では、登記・供託オンライン申請システムについて、次期システムへの更改に向け、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等の政府方針を踏まえ、サービスデザイン思考に基づくUIの最適化、UXの向上、クラウドサービスの導入の検討を含めたシステム基盤の見直し等の検討を行う必要があるところ、これらのシステム面に精通した専門的知識及び技能を有する者に本システムの現状分析、ニーズ調査、課題の整理、システムの方向性の検討に係る調査・研究等を委託する。」
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特例有限会社の代表取締役の変更の登記(再々掲)

2022-02-03 16:05:55 | 会社法(改正商法等)
 過去記事を閲覧したということで,問い合わせがあったので,再々掲しておく。


(以下再々掲)
 特例有限会社において,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

 特例有限会社において,「取締役AB,代表取締役A」と登記されている場合に,取締役Bが辞任して取締役が1名になったときは,会社を代表しない取締役の不存在により,「代表取締役の資格及び氏名の抹消」の登記をする取扱いである。

 これとは逆に,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

 従来は,おそらく何の疑問もなしに,「取締役B就任,代表取締役A就任」と登記する例であったであろう。

 しかし,特例有限会社において,取締役が1名であったとしても,同人(「A」とする。)は,代表権を有する取締役である。そして,代表権を有しない取締役(「B」とする。)が追加選任されたとしても,Aの代表権に異動は生じない。代表取締役を定める行為は,当該代表取締役以外の取締役から代表権を剥奪する行為であるからである。単なる呼称の変更に過ぎないと言えよう。

 この理からすれば,「代表取締役A就任」の登記ではなく,次のように登記するのが妥当であろう。

登記の事由 代表取締役の資格及び氏名の登記
登記すべき事項  令和○年○月○日 会社を代表しない取締役が存在することになったことにより登記
  代表取締役A

 登記実務において,すんなりとは受容されないかもしれないが,整備法第43条第1項の規定があるがために,ややこしい話である。
(再々掲終わり)


 特例有限会社も,「取締役会を設置しない株式会社」であるのだから,1人取締役の場合もシンプルに「代表取締役」の資格及び氏名を登記するように取扱いを改めてはどうであろうか?

 登記は,公示の制度であるのだから,シンプル・イズ・ベスト。旧来の陋習に拘泥する時代でもなかろう。
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「税理士も無関係ではない 『実質的支配者リスト』制度とマネロン対策」

2022-02-03 12:09:34 | いろいろ
 税務弘報2022年3月号(中央経済社)に,拙稿「税理士も無関係ではない 『実質的支配者リスト』制度とマネロン対策」が掲載されている。

 機会があれば,ぜひ御覧ください。
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