法務省民事局民事第二課補佐官事務連絡「住民基本台帳法の一部改正後において被相続人の同一性を証する情報として添付すべき戸籍の附票の写しの取扱いについて」が発出されている。
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定が令和4年1月11日から施行され,同法第2条による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第20条第5項により読み替えて準用される同法第12条第5項の規定により,市町村長は,戸籍の附票(戸籍の附票の除票を含む。)の写しの交付の請求があったときは,特別の請求がない限り,戸籍の表示の記載を省略した戸籍の附票の写しを交付することができるとされたことによるものである。
事務連絡では,「被相続人の同一性を証する情報の提供を要する相続による所有権の移転の登記や登記名義人の同一性を証する情報の提供を要する住所の変更等の登記においては,必要に応じ,戸籍の表示の記載がある戸籍の附票の写しの提供を申請人等に求めることも考えられますので,その旨貴管下登記官に周知願います。」という曖昧な書きぶりであるが・・・。
考え方としては,
1.所有権登記名義人住所変更登記の申請書の添付書面
「本籍」及び「戸籍の筆頭者」の記載がなくても可。
※ 職務上請求による交付請求に際して記載を求めることは原則として不可(というか,通常は,記載不要)。
※ 登記簿上の住所が「本籍」で,変更証明書として,戸籍事項証明書と戸籍の附票をセットで添付する場合には,戸籍の附票に「本籍」及び「戸籍の筆頭者」の記載が必要となることも考えられる。
2.相続登記の申請書の被相続人の同一性を証する書面
「本籍」及び「戸籍の筆頭者」の記載が必要。
※ 職務上請求による交付請求に際して記載を求めることは可(というか,記載必須。)。
という整理が妥当であると考える。
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定が令和4年1月11日から施行され,同法第2条による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第20条第5項により読み替えて準用される同法第12条第5項の規定により,市町村長は,戸籍の附票(戸籍の附票の除票を含む。)の写しの交付の請求があったときは,特別の請求がない限り,戸籍の表示の記載を省略した戸籍の附票の写しを交付することができるとされたことによるものである。
事務連絡では,「被相続人の同一性を証する情報の提供を要する相続による所有権の移転の登記や登記名義人の同一性を証する情報の提供を要する住所の変更等の登記においては,必要に応じ,戸籍の表示の記載がある戸籍の附票の写しの提供を申請人等に求めることも考えられますので,その旨貴管下登記官に周知願います。」という曖昧な書きぶりであるが・・・。
考え方としては,
1.所有権登記名義人住所変更登記の申請書の添付書面
「本籍」及び「戸籍の筆頭者」の記載がなくても可。
※ 職務上請求による交付請求に際して記載を求めることは原則として不可(というか,通常は,記載不要)。
※ 登記簿上の住所が「本籍」で,変更証明書として,戸籍事項証明書と戸籍の附票をセットで添付する場合には,戸籍の附票に「本籍」及び「戸籍の筆頭者」の記載が必要となることも考えられる。
2.相続登記の申請書の被相続人の同一性を証する書面
「本籍」及び「戸籍の筆頭者」の記載が必要。
※ 職務上請求による交付請求に際して記載を求めることは可(というか,記載必須。)。
という整理が妥当であると考える。