司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民事裁判がIT化 流れはどう変わる?メリットと課題は?」

2022-01-31 21:12:28 | 民事訴訟等
NHK解説委員室
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/460256.html?fbclid=IwAR3Dio3X-WVk7p160sW4axhTpdGC5djlWbaJyE6_VovlKisGjxt9HD8fdyU

「今後、システムを整備して、2025年度にIT化を実現するのが目標です。」(上掲記事)

 さて。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「実質的支配者リスト制度に関する質疑について」

2022-01-31 15:56:21 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年1月28日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00275.html

「今月31日から,全国の商業登記所において,実質的支配者リスト制度が開始されます。
 この制度は,マネー・ローンダリング防止等の国際的な要請を踏まえたものであり,株式会社の申出に基づき,実質的支配者に関する情報が記載された書面を,商業登記所において保管し,写しの交付を行うものです。
 この制度によって,我が国の法人の実質的支配者情報の透明性の向上や,銀行などの特定事業者による実質的支配者情報の確認の一層の円滑化が期待されます。
 今後も,この制度が広く活用されるよう,引き続き,関係省庁と連携して積極的な周知・広報に努めてまいりたいと考えています。」

〇 実質的支配者リスト制度に関する質疑について
【記者】
 実質的支配者リスト制度の開始について御発言がありました。
 同制度は法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして開始するものと思います。
 この制度の意義についての大臣のお考え,支配者情報の提出が任意にとどまる中でどのように実効性を高めるか,民間金融機関等による制度活用の検討状況について法務省として認知しているものがあるか,この3点についてお伺いします。

【大臣】
 実質的支配者リスト制度は,マネー・ロ-ンダリング防止等の国内外からの要請を踏まえたものです。
 法人の実質的支配者の透明性を向上させることは,法人を隠れ蓑として行われるマネロンの防止等に貢献するものと考えています。
 この制度によるマネロン防止等の効果が十分発揮されるためには,まずは,この制度が自発的に広く利用されるように努めることが重要と考えています。
 そのため,この制度の運用を開始するに当たり,金融庁や関係団体とも連携して,金融機関等への周知・広報を行っているところです。
 金融機関等は,顧客である法人の実質的支配者の確認義務を負っており,本制度の活用を御検討いただいているものと承知しています。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO79682900Z20C22A1EA4000/?type=my#AAAUAgAAMA
コメント