司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚原因慰謝料請求に係る遅延損害金の起算日

2022-01-12 17:58:31 | 家事事件(成年後見等)
裁判所
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2021/jiangaiyou_02_1765.pdf

 令和4年1月28日に最高裁第2小法廷で判決言渡し予定の「離婚等請求本訴,同反訴」事件で,離婚原因慰謝料請求に係る遅延損害金の起算日が,婚姻関係の破綻時か,又は離婚成立時かについてが争点となっているようである。

【事案の概要】
 原判決は,被上告人の離婚請求を認容し,被上告人の慰謝料請求を120万円の限度で認容すべきものとした上で,上告人と被上告人との婚姻関係が破綻した時は,平成29年法律第44号の施行日である令和2年4月1日より前であると認められるから,上記慰謝料請求に係る遅延損害金の利率は,改正前の民法所定の年5分と解するのが相当であると判断し,上記120万円に対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払請求を認容すべきものとした。


 離婚原因慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求であるから,起算日は,「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」であり,「不法行為の時点」である。

 ちなみに,離婚に伴う慰謝料(離婚自体慰謝料)の請求は,離婚請求が認容されて初めて認められる請求であることから,遅延損害金の起算日は,「離婚判決確定の日の翌日」となる。

cf. 京都家庭裁判所「離婚訴訟提起に関する注意事項について(改訂)」
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/2021/fckyo/R030528_Jinjisoshou/soshouteiki_chuuijikou.pdf
コメント

不動産の相続登記,法務省HPの「すべてインターネット上で対応可」は,「看板に偽りあり」?

2022-01-12 13:39:46 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD077WY0X00C22A1000000/

「不動産の相続登記も法務省がホームページで「すべてインターネット上で対応可」とPRしているので、さっそく試してみた。しかし、なぜか結果は「却下」。理由を問うと、「看板に偽りあり」としかいいようのない回答。法令の矛盾も放置したまま国民に面倒な手続きを迫るという、デジタル化とは無縁の現状が浮上した。」(上掲記事)

 ん~。

 最近の法務省HPは,懇切丁寧に手続の説明がされており,ある程度の理解力がある方が,HPの説明をきちんと読み込めば,本人申請で登記完了に達することも十分可能であろう。

 しかし,上記記事の筆者(日経の編集委員)は,どうやら読込みが足りなかったようで・・・却下となったようである。

 司法書士の眼から見れば,記事の筆者に非があるようにしか読めないが,その不平不満を記事としてぶちまけるのは・・・私物化であり,不適切な行為ではないだろうか。
コメント (6)

日本記者クラブ「相続登記義務化を考える」

2022-01-12 13:16:11 | 不動産登記法その他
日本記者クラブ
https://www.jnpc.or.jp/archive/conferences/36145/report

 里村美喜夫日本司法書士会連合会副会長が,日本記者クラブの記者会見で,「相続登記義務化を考える」をお話します。

 インターネットでのライブ配信の視聴が可能とあるが,「※お申し込みは、日本記者クラブ会員、クラブ加盟社の方に限ります。」であるようだ。
コメント