裁判所
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2021/jiangaiyou_02_1765.pdf
令和4年1月28日に最高裁第2小法廷で判決言渡し予定の「離婚等請求本訴,同反訴」事件で,離婚原因慰謝料請求に係る遅延損害金の起算日が,婚姻関係の破綻時か,又は離婚成立時かについてが争点となっているようである。
【事案の概要】
原判決は,被上告人の離婚請求を認容し,被上告人の慰謝料請求を120万円の限度で認容すべきものとした上で,上告人と被上告人との婚姻関係が破綻した時は,平成29年法律第44号の施行日である令和2年4月1日より前であると認められるから,上記慰謝料請求に係る遅延損害金の利率は,改正前の民法所定の年5分と解するのが相当であると判断し,上記120万円に対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払請求を認容すべきものとした。
離婚原因慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求であるから,起算日は,「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」であり,「不法行為の時点」である。
ちなみに,離婚に伴う慰謝料(離婚自体慰謝料)の請求は,離婚請求が認容されて初めて認められる請求であることから,遅延損害金の起算日は,「離婚判決確定の日の翌日」となる。
cf. 京都家庭裁判所「離婚訴訟提起に関する注意事項について(改訂)」
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/2021/fckyo/R030528_Jinjisoshou/soshouteiki_chuuijikou.pdf
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2021/jiangaiyou_02_1765.pdf
令和4年1月28日に最高裁第2小法廷で判決言渡し予定の「離婚等請求本訴,同反訴」事件で,離婚原因慰謝料請求に係る遅延損害金の起算日が,婚姻関係の破綻時か,又は離婚成立時かについてが争点となっているようである。
【事案の概要】
原判決は,被上告人の離婚請求を認容し,被上告人の慰謝料請求を120万円の限度で認容すべきものとした上で,上告人と被上告人との婚姻関係が破綻した時は,平成29年法律第44号の施行日である令和2年4月1日より前であると認められるから,上記慰謝料請求に係る遅延損害金の利率は,改正前の民法所定の年5分と解するのが相当であると判断し,上記120万円に対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払請求を認容すべきものとした。
離婚原因慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求であるから,起算日は,「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」であり,「不法行為の時点」である。
ちなみに,離婚に伴う慰謝料(離婚自体慰謝料)の請求は,離婚請求が認容されて初めて認められる請求であることから,遅延損害金の起算日は,「離婚判決確定の日の翌日」となる。
cf. 京都家庭裁判所「離婚訴訟提起に関する注意事項について(改訂)」
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/2021/fckyo/R030528_Jinjisoshou/soshouteiki_chuuijikou.pdf