goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省「定時株主総会の開催について」

2021-12-17 19:17:38 | 会社法(改正商法等)
定時株主総会の開催について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

6 令和3年12月13日,会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第45号)が公布され,同日より施行されました。本省令により,本省令の施行の日から令和5年2月28日までに招集の手続が開始される定時株主総会に限り,単体の貸借対照表や損益計算書等がいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められることとなります。

cf. 本省令の内容
https://www.moj.go.jp/content/001360990.pdf

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)について
https://www.moj.go.jp/content/001360991.pdf

令和3年12月15日付け「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が公布
コメント

消費者庁「消費者契約に関する検討会報告書に関する御意見募集の結果について」ほか

2021-12-17 19:13:09 | 消費者問題
消費者契約に関する検討会報告書に関する御意見募集の結果について by 消費者庁
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=235030042&Mode=1

消費者裁判手続特例法等に関する検討会報告書に関する御意見募集の結果について by 消費者庁
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=235030043&Mode=1

 パブコメの結果が公表されている。
コメント

民事信託支援業務を行った司法書士に,情報提供義務及びリスク説明義務違反があるとした東京地裁判決

2021-12-17 13:56:57 | 会社法(改正商法等)
「家庭の法と裁判」2021年12月号(日本加除出版)に,東京地裁令和3年9月17日判決が掲載されている。
https://www.kajo.co.jp/c/magazine/006/31009000035

 同判決は,「信託契約に関する契約書の案文の作成,公正証書の作成手続の補助,不動産信託登記の申請手続の代理,受託者名義の預金口座開設の支援等の委任を受けた司法書士に,情報提供義務及びリスク説明義務違反があるとされた事例」である。

 判決において,日司連の活動ほか,司法書士の民事信託分野における取組状況が「事実認定」されているのが,ある意味驚きである。

 司法書士をはじめとした実務家に与える影響は大きいと思われるので,御一読を。

 なお,遠藤英嗣弁護士(元公証人)が原告側の訴訟代理人を務められているようである。
http://www.kazokushin.jp/
コメント

会社法の改正による「支店の所在地における登記の廃止」と司法書士法の改正

2021-12-17 09:30:19 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 令和元年改正会社法の施行に伴う「司法書士法の一部改正」(整備法第4条)の施行期日が,令和4年9月1日とされた(整備法附則第3項)。

 同日から,司法書士法人の登録事務も変更されることとなる。

 すなわち,従たる事務所の設置又は移転について,これまでは,

「従たる事務所の所在地を管轄する(地方)法務局の管轄区域内に設立された司法書士会にその所在地においてその旨の登記をした時に入会する」

という取扱いであったところ,改正後は,

「主たる事務所の所在地においてその旨の登記をした時に入会する」

という取扱いになるものである。


令和元年改正会社法整備法
 (司法書士法の一部改正)
第四条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
 第五十八条第四項中「新所在地」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を、「当該事務所」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)」を加え、同条第五項中「旧所在地」の下に「(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を加える。

改正後の司法書士法
(司法書士法人の入会及び退会)
第58条 【略】
2・3 【略】
4 司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。
5 司法書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会する。
6・7 【略】
コメント

「会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布

2021-12-17 09:06:57 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820002f.html

〇 会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第334号)
 会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和4年9月1日とする。

 附則第一条ただし書に規定する規定とは,次のとおりである。

1.電子提供措置関係
・ 第三百一条第一項の改正規定
・ 同節(第4章第1節)に一款を加える改正規定 ※第3款の追加
・ 第九百十一条第三項第十二号の次に一号を加える改正規定
・ 第九百七十六条中第十九号を第十八号の二とし、同号の次に一号を加える改正規定

2.支店所在地における登記の廃止関係
・ 第九百三十条から第九百三十二条までの改正規定
・ 第九百三十七条第一項の改正規定
・ 第九百三十七条第四項を削る改正規定
・ 第九百三十八条第一項の改正規定

 存外に早い時期の施行となった感である。
コメント

「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布

2021-12-17 08:54:06 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820002f.html

〇 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和3年政令第332号)
 民法等の一部を改正する法律の施行期日は令和5年4月1日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和6年4月1日とする。

〇 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令(令和3年政令第333号)
 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日は、令和5年4月27日とする。
コメント