司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

令和4年1月11日から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わります

2021-12-27 20:04:52 | いろいろ
令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わります by 福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/huhyo_kisaizikouhenkou.html

○ 基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されます
 基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
 ※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
 ※個人認証に必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を附票に記載することで、国外転出後も利用可能な「戸籍の附票」を個人認証の基盤として活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用を実現することが目的です。

○ 本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなります
 基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
 ※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。


 相続登記の申請書の添付書面としては,「本籍・筆頭者氏名」の表示がある方がベターであろう。
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隣接地が所有者所在不明土地である場合の筆界確認書を不要に

2021-12-27 09:29:44 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA10AV80Q1A810C2000000/

 よい方向性であると思われる。

 ところで,筆界特定制度は,着手するにあたって,コストの見通しが立たない不完全な仕組みである(法務局も,土地家屋調査士さんも,それを疑問にも思っていないのが不可解である。)。要するコストについては国費で賄うような仕組みを整えないと,活用は進まないであろう。
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