法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年12月14日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00258.html
「今朝の閣議において,法務省案件として,「民法等一部改正法」,「相続土地国庫帰属法」及び「会社法一部改正法」の施行日を定める政令が閣議決定されました。
これらの閣議決定に関連して私から報告があります。
まず,「民法等一部改正法」及び「相続土地国庫帰属法」の施行日を定める政令に関する閣議決定についてです。
所有者不明土地問題は,我が国における土地の適切な管理・利用を妨げる極めて重大な問題であり,抜本的な解決を図らなければなりません。
この問題の解決に向けて,本年4月に民法・不動産登記法の改正法,相続土地国庫帰属法が成立しました。
本日,閣議決定された政令において,具体的な施行日については,制度ごとの準備期間等を考慮し,令和5年4月又は令和6年4月に設定しています。
詳細は,民事局にお尋ねいただきたいと思いますが,国民の皆様への影響も大きい相続登記の義務化については,令和6年4月1日の施行としております。
なお,住所等の変更登記の義務化については,今後,改めて施行日を定めることとしています。
これらの新制度の円滑な実施には,その内容や意義について,広く国民の皆様の御理解が必要です。
法務省では,新制度を紹介するポスター・パンフレットを新たに作成するとともに,職員手作りのキャラクター「トウキツネ」が登場するマンガ形式のQ&Aなども使い,周知・広報に努めており,これらの資料は,法務省ホームページでも公表しています。」
〇 所有者不明土地問題に関する質疑について
【記者】
所有者不明土地問題に関連してお尋ねします。冒頭の御発言でもありましたけれども,相続登記の義務化等が始まる日程が決まりました。
これらの新制度の周知には,法務省だけの取組にとどまらず,全国の自治体や経済界との連携が必要だと思いますけれども,大臣のお考えをお聞かせください。
【大臣】
先ほども申し上げましたように,所有者不明土地問題は,土地の適切な利用や管理を妨げ,我が国の国土の保全にも関わる,先送りが許されない重大な課題だと考えています。
今般の改正法は,相続登記の義務化など,国民の皆様の生活にも大きく影響するため,その周知・広報は,極めて重要だと考えています。
御指摘のように,自治体,専門資格を持った関係団体,経済団体等とも連携を密にして,十分な周知・広報活動をしていかなければならないと考えています。
先月,都城市において市長と対談をさせていただきましたが,都城市では,死亡届を受理するときに,「おくやみハンドブック」というガイドブックを市民の皆様に提供しており,その中に,相続登記についての情報も盛り込んでいただいています。
このように,自治体や,専門資格を持っている方々の団体,あるいは経済団体等との連携が非常に大事だと思っており,今後とも先頭に立って,取組を進めていきたいと思っています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00258.html
「今朝の閣議において,法務省案件として,「民法等一部改正法」,「相続土地国庫帰属法」及び「会社法一部改正法」の施行日を定める政令が閣議決定されました。
これらの閣議決定に関連して私から報告があります。
まず,「民法等一部改正法」及び「相続土地国庫帰属法」の施行日を定める政令に関する閣議決定についてです。
所有者不明土地問題は,我が国における土地の適切な管理・利用を妨げる極めて重大な問題であり,抜本的な解決を図らなければなりません。
この問題の解決に向けて,本年4月に民法・不動産登記法の改正法,相続土地国庫帰属法が成立しました。
本日,閣議決定された政令において,具体的な施行日については,制度ごとの準備期間等を考慮し,令和5年4月又は令和6年4月に設定しています。
詳細は,民事局にお尋ねいただきたいと思いますが,国民の皆様への影響も大きい相続登記の義務化については,令和6年4月1日の施行としております。
なお,住所等の変更登記の義務化については,今後,改めて施行日を定めることとしています。
これらの新制度の円滑な実施には,その内容や意義について,広く国民の皆様の御理解が必要です。
法務省では,新制度を紹介するポスター・パンフレットを新たに作成するとともに,職員手作りのキャラクター「トウキツネ」が登場するマンガ形式のQ&Aなども使い,周知・広報に努めており,これらの資料は,法務省ホームページでも公表しています。」
〇 所有者不明土地問題に関する質疑について
【記者】
所有者不明土地問題に関連してお尋ねします。冒頭の御発言でもありましたけれども,相続登記の義務化等が始まる日程が決まりました。
これらの新制度の周知には,法務省だけの取組にとどまらず,全国の自治体や経済界との連携が必要だと思いますけれども,大臣のお考えをお聞かせください。
【大臣】
先ほども申し上げましたように,所有者不明土地問題は,土地の適切な利用や管理を妨げ,我が国の国土の保全にも関わる,先送りが許されない重大な課題だと考えています。
今般の改正法は,相続登記の義務化など,国民の皆様の生活にも大きく影響するため,その周知・広報は,極めて重要だと考えています。
御指摘のように,自治体,専門資格を持った関係団体,経済団体等とも連携を密にして,十分な周知・広報活動をしていかなければならないと考えています。
先月,都城市において市長と対談をさせていただきましたが,都城市では,死亡届を受理するときに,「おくやみハンドブック」というガイドブックを市民の皆様に提供しており,その中に,相続登記についての情報も盛り込んでいただいています。
このように,自治体や,専門資格を持っている方々の団体,あるいは経済団体等との連携が非常に大事だと思っており,今後とも先頭に立って,取組を進めていきたいと思っています。