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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法の改正による「支店の所在地における登記の廃止」と司法書士法の改正

2021-12-17 09:30:19 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 令和元年改正会社法の施行に伴う「司法書士法の一部改正」(整備法第4条)の施行期日が,令和4年9月1日とされた(整備法附則第3項)。

 同日から,司法書士法人の登録事務も変更されることとなる。

 すなわち,従たる事務所の設置又は移転について,これまでは,

「従たる事務所の所在地を管轄する(地方)法務局の管轄区域内に設立された司法書士会にその所在地においてその旨の登記をした時に入会する」

という取扱いであったところ,改正後は,

「主たる事務所の所在地においてその旨の登記をした時に入会する」

という取扱いになるものである。


令和元年改正会社法整備法
 (司法書士法の一部改正)
第四条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
 第五十八条第四項中「新所在地」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を、「当該事務所」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)」を加え、同条第五項中「旧所在地」の下に「(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を加える。

改正後の司法書士法
(司法書士法人の入会及び退会)
第58条 【略】
2・3 【略】
4 司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。
5 司法書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会する。
6・7 【略】
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