旬刊商事法務2019年6月5日号に,弥永真生・永渕圭一「合同会社の清算の結了~社員が欠けたことによる解散の場合~」がある。
弥永真生筑波大学教授と永渕圭一司法書士の共筆である。
改正司法書士法が施行されると,司法書士法人についてもいわゆる1人法人が認められることになり,社員の欠乏による解散(改正後の司法書士法第44条第1項第7号)のケースも増えると思われるので,参考になると思われる。
弥永真生筑波大学教授と永渕圭一司法書士の共筆である。
改正司法書士法が施行されると,司法書士法人についてもいわゆる1人法人が認められることになり,社員の欠乏による解散(改正後の司法書士法第44条第1項第7号)のケースも増えると思われるので,参考になると思われる。