司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

合同会社の清算の結了~社員が欠けたことによる解散の場合~

2019-06-06 18:51:27 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2019年6月5日号に,弥永真生・永渕圭一「合同会社の清算の結了~社員が欠けたことによる解散の場合~」がある。

 弥永真生筑波大学教授と永渕圭一司法書士の共筆である。

 改正司法書士法が施行されると,司法書士法人についてもいわゆる1人法人が認められることになり,社員の欠乏による解散(改正後の司法書士法第44条第1項第7号)のケースも増えると思われるので,参考になると思われる。
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民事裁判手続等IT化研究会(第10回)

2019-06-06 16:51:17 | 民事訴訟等
民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it

 第10回会議が開催され,「各論1~3(2読)(訴えの提起,送達,応訴,口頭弁論等)」について,議論されたようである。
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株式会社に対する債権放棄と株主に対する贈与税の課税

2019-06-06 16:40:54 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO45751440W9A600C1CN0000?s=3&fbclid=IwAR1eI4XQztwHoHLXmUksaMaVwged3fWvn0ewY99rMn6LvxnD7WrF1psvwLs

「ココイチ」の創業者の話であるが。

「「ストラディバリウス」など本来は減価償却できない高価な楽器を経費として計上する税務上の誤りがあった」

「創業者と妻が同社に貸し付けていた約10億円の債権を放棄し、同社の資産価値の上昇に伴って株価が上がった。国税局はこの点について創業者夫妻による創業者ら株主7人に対する実質的な贈与とみなし、贈与税でも約7億円の申告漏れを指摘した。」(上掲記事)

 税務の素人からみても,前者はともかく,後者はとんでもない話であろう。
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「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が成立

2019-06-06 16:12:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が,本日の衆議院本会議で可決,成立しました(参議院先議のためです。)。

 本会議を傍聴し,その瞬間に立ち会うことができたことは,正に僥倖です。
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行政手続部会で,重点分野「商業登記等」について,法務省からヒアリング

2019-06-06 16:01:18 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議行政手続部会(第20回)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190604/agenda.html

重点分野「商業登記等」について,法務省からヒアリングがされているようである。

「電子公告の制度の見直し」や「定款認証の簡素化」等が論点となっている。
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が参議院内閣委員会を通過

2019-06-06 12:08:05 | 家事事件(成年後見等)
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が本日参議院内閣委員会を通過した。

 附帯決議(11項目)もあり。

 明日の参議院本会議で可決,成立する見込みである。長かったですね。
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取締役の報酬の返還に関するクローバック条項の導入

2019-06-06 11:19:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO45740720V00C19A6DTA000/?fbclid=IwAR2_WF10AgDR3EUI8-R1Z5lAFgnnLG3AjxPFAw7-u9asucggiTHjFETSnmA

 武田薬品工業株式会社の定時株主総会において,株主提案がされているそうだ。

cf. 株主総会招集通知
https://www.takeda.com/jp/investors/reports/shareholders-meetings/

「日本でも2015年にみずほフィナンシャルグループ、2016年に日本板硝子、2017年にヤマハが導入済みだが数は少ない。野村ホールディングスも導入済みだ。」(上掲記事)

とあるが,いずれも報酬契約における合意であって,定款の定めを設けているわけではないようである。

 野村ホールディングスにおける「報酬委員会による取締役および執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定に関する事項」では,次のとおりである。
https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/compensation.html

・ 一定以上の報酬を受取る役員および社員については、報酬の相当部分を繰延払いとし、短期的な利益とより長期的なグループ経営とのバランスを保つものとする。
・ 繰延べられた報酬は、重大な収益の変更やその他野村のビジネスに大きな損害を及ぼす事態が起きた場合には、没収または「クローバック」に服するものとすべきである。

cf. 大塚章男「役員報酬とコーポレート・ガバナンス─ clawback 条項を手掛かりとして─」
http://www.lawschool.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2017/05/9cf63ab383633ae54c8c28a49a6393a9.pdf
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「師業と士業の由来─医師はなぜ医士ではないのか」

2019-06-06 09:51:53 | いろいろ
西澤弘「師業と士業の由来─医師はなぜ医士ではないのか」
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2014/04/pdf/006-009.pdf

 もちろん司法書士についても言及がある。

「地面師」については,なし。
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不動産・商業登記分野における一層のICTの利活用?

2019-06-06 07:36:44 | 不動産登記法その他
自民党司法制度調査会2019提言「司法システムの新たな展開~3つの視点と4つの柱~」
https://www.jimin.jp/news/policy/139701.html?fbclid=IwAR2Mfl8cOcRsppjie5qU0cB3BO23b3aDLMWT6A-i6Sapxh1_GRMTcuM78n8

 6頁の「不動産・商業登記分野における一層のICTの利活用」の項に,「不動産登記申請における法人の印鑑証明書の添付省略を可能とする」とあるが・・・。

 仮に添付省略となったとしても,資格者代理人としての司法書士は,売主等の登記義務者から印鑑証明書を徴求して,本人確認や登記申請意思の確認をする必要があるし,登記官は,登記所内の法人の印鑑証明情報をわざわざプリントアウトして調査することになるのであり,必ずしも「利用者の利便性向上と登記所における業務の効率化」につながらないどころか,逆行することになりそうである。

 実務の在り様を考えて欲しいものである。

cf. 平成30年6月3日付け「不動産登記における法人である売主の印鑑証明書が添付不要に」
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地面師グループ逮捕

2019-06-06 07:20:41 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190606/0030890.html

 またですか。
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