司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

隣の空き家の買取り,和歌山県田辺市が仲介・補助金制度

2019-06-16 19:42:03 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46129050U9A610C1LKA000/

 和歌山県田辺市の取組事例の紹介。

 危険な空き家について,隣地の所有者に対して,解体費用及び登記費用等の負担での買取りを依頼し,成果を上げているそうである。

 和歌山県田辺市は,なかなか先駆的である。

cf. 平成19年4月27日付け「増える相続放棄 市町村が資産整理を推進 !?」
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金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書

2019-06-16 19:28:23 | いろいろ
金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書 の公表について
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html

「老後資金として2000万円の貯蓄が必要」(16頁,21頁)で話題の報告書である。

cf. 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要
https://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2019a/20190611-1.html
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遺産の分割前における預貯金債権の行使

2019-06-16 16:04:52 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM6F0GJ0M6DULFA03Z.html?iref=comtop_list_biz_n01

 改正民法第909条の2の規定により認められる「遺産の分割前における預貯金債権の行使」について,簡潔にまとめられている。

 しかし,

「新制度でも、書類確認などに一定の時間はかかる。メガバンクの三井住友銀行の場合、払戻制度の申込書提出から払い戻しまでは1カ月が目安。遺族の人数や構成によっては前後する。」(上掲記事)

 1か月は,かかり過ぎの感。

改正後の民法
 (遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 なお,法務省令で定める額は,150万円である。

cf. 全銀協のパンフレット
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
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