司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市,著しい管理不全状態にある空き家の除却に関する公告

2019-06-13 11:25:00 | 空き家問題&所有者不明土地問題
著しい管理不全状態にある空き家に係る公告について by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000253327.html

「著しい管理不全状態にある空き家について,この間,その所有者を調査してまいりましたが,現段階においても確知に至らず,このまま放置すれば建物が倒壊し,地域住民等に危害が及ぶおそれがあるため,この度,行政代執行の手続きを進めることとし,下記のとおり令和元年6月11日付けで建築物の除却について公告を行いますので,お知らせします。
 なお,今回の措置は,空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づく当該建築物の除却についての公告であり,今後,期限までに是正措置が講じられない場合は,本市が行政代執行により除却を行います。」
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京都市&京都司法書士会「住まいの将来を考える「おしかけ講座」」

2019-06-13 10:48:13 | 空き家問題&所有者不明土地問題
住まいの将来を考える「おしかけ講座」の開催について
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000167926.html

「住まいを誰が受け継ぐか,家族で話し合ったことはありますか?

 実は,所有者の死後に相続された家が,長期間使用されないまま空き家となるケースは少なくありません。

 遺産分割協議がうまくまとまらず,相続手続きが進まないケースや,相続の結果「共有名義」となった場合に,売却や賃貸するための所有者全員の合意を得ることが難しいケースがあるからです。

 空き家期間が長期化すると,家が傷みやすくなるだけでなく,防災面・防犯面のリスクも高くなります。

 京都市では,このような問題による空き家の発生を未然に予防するため,司法書士などの専門家と京都市職員による「おしかけ講座」を開催しています。」

 京都司法書士会が協力しています。
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司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

2019-06-13 10:45:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmu40B29994EA28BCF849258412002F8735.htm

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 司法書士及び土地家屋調査士の実務能力の向上のために実施される各種の研修制度について、その一層の充実に向けて協力すること。

二 司法書士法人及び土地家屋調査士法人につき、その設立の諸手続が円滑に進められ、司法書士会及び土地家屋調査士会による指導が適切にされるよう努めること。

三 空き家や所有者不明土地問題等の諸課題の解決に当たっては、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見や財産管理、筆界確定等についてのこれまでの実績に鑑み、その積極的な活用を図ること。

四 司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を活用したADR手続により国民の権利擁護及び利便性の向上を図るため、引き続き、それらの手続の周知に努めること。

五 総合法律支援法に基づく特定援助対象者法律相談援助事業に関して、司法書士の更なる活用を進めるなど、関係団体と連携しつつ、国民の権利擁護及び利便性の向上に資するよう努めること。

六 IT環境の急速な進展の下で、各種登記制度やこれを支える司法書士制度及び土地家屋調査士制度に対する国民の信頼を損なうことのないよう、非司法書士行為及び非土地家屋調査士行為に対して引き続き厳正に対応すること。

七 土地家屋調査士の有する専門的知見やその保有する知識、情報等を広く活用することにより、法務局における登記所備付地図の整備を一層促進すること。

八 国民の権利擁護の観点から、司法書士でない者が司法書士の業務について周旋することを禁止する規定の整備について、本法施行後の状況も踏まえつつ、必要に応じ対応を検討すること。

九 司法書士の登録前の研修を義務化することなど、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる司法書士の資質の向上のための施策について、本法施行後の状況も踏まえつつ、必要に応じ対応を検討すること。
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