現代ビジネス
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58529
「遺言の内容については、相続人全員からの同意を得られれば変更することも可能です」(上掲記事)
これは,「遺言書を握りつぶして,闇に葬ってしまえ」と吹き込んでいるに等しい。
税理士さんは,とかく「相続税を1円でも安く」の発想のようであるが,「被相続人の意思の実現」や「権利関係の適正な承継」の観点も重要視して欲しいものである。
つまらぬ「節税策」で相続人を混乱させ,遺言執行者の遺言執行行為の妨害をしないように,お願いしたいものである。
改正後の民法(2019年7月1日施行)
(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2・3 【略】
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58529
「遺言の内容については、相続人全員からの同意を得られれば変更することも可能です」(上掲記事)
これは,「遺言書を握りつぶして,闇に葬ってしまえ」と吹き込んでいるに等しい。
税理士さんは,とかく「相続税を1円でも安く」の発想のようであるが,「被相続人の意思の実現」や「権利関係の適正な承継」の観点も重要視して欲しいものである。
つまらぬ「節税策」で相続人を混乱させ,遺言執行者の遺言執行行為の妨害をしないように,お願いしたいものである。
改正後の民法(2019年7月1日施行)
(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2・3 【略】
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。