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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「遺言書」の書き方を間違えると,相続税で大損する?

2018-12-25 23:48:26 | 民法改正
現代ビジネス
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58529

「遺言の内容については、相続人全員からの同意を得られれば変更することも可能です」(上掲記事)

 これは,「遺言書を握りつぶして,闇に葬ってしまえ」と吹き込んでいるに等しい。

 税理士さんは,とかく「相続税を1円でも安く」の発想のようであるが,「被相続人の意思の実現」や「権利関係の適正な承継」の観点も重要視して欲しいものである。

 つまらぬ「節税策」で相続人を混乱させ,遺言執行者の遺言執行行為の妨害をしないように,お願いしたいものである。


改正後の民法(2019年7月1日施行)
 (遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2・3 【略】

 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
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大学生の約半数はデートDVをしたことが・・・

2018-12-25 22:58:31 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181225-OYT1T50000.html

「交際相手に暴力や束縛などの「デートDV」をしたことがあると答えた金沢市の大学生の割合は、女性で約6割、男性で約5割に上ることが市のまとめでわかった」(上掲記事)

 え~という結果であるが,

「デートDVには、交際相手からの暴力や暴言だけでなく、電話やメールの履歴を無断で見ることや、相手の行動を束縛すること、デート費用を全く払わないことなども該当する」(上掲記事)

 これは,ちょっと,どうかと。
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消費者庁,「追加料金一切不要」と表示した葬儀業者に対し,景品表示法に基づく措置命令

2018-12-25 21:08:55 | 消費者問題
讀賣新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181221-00050121-yom-soci&fbclid=IwAR1LoTaqzR4T4Wn8X6p4LVz93Icc5uo8JbCa7WE1kFcBITa4YTrmtpbE3T8

「消費者庁は21日、インターネットを通じて葬儀を請け負う「ユニクエスト」(大阪市)が提供する葬儀サービスの広告で、追加料金が発生しないとの表示が景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出した」(上掲記事)

 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第2号の規定に違反する行為であるとして,同法第7条第1項の規定に基づく措置命令が出されたものである。

cf. 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181221_0001.pdf

景品表示法
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
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医療法人の合併の場合の債権者異議手続における電子公告

2018-12-25 19:27:24 | 法人制度
 医療法人の公告方法は,定款の必要的記載事項である(医療法第44条第2項第12号)。しかし,登記事項ではない。

 医療法人の公告方法の内容については,法定されていない。ただし,例外として,医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は,厚生労働省令で定めるところにより,医療法第51条の2第3項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認を受けた事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)を公告しなければならない(医療法第51条の3)とされており,この場合の公告方法については,医療法施行規則第33条の2の9の規定によって,官報に掲載する方法,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めるものとされている。

 医療法の規定により定款の規定に基づく公告方法により公告をする必要があるのは,合併の場合(医療法第58条の4第1項),分割の場合(医療法第60条の5第1項)及び医療法第54条の7の規定により準用する会社法の規定(会社法第706条第3項ほか)による場合(社債関係)に限られている。その他例外として,上記医療法第51条の3の規定による公告をする場合がある。

 すなわち,医療法人の合併の場合の公告は,官報によることが法定されておらず,定款の規定に基づく公告方法により公告をするのである。


医療法
第58条の4 医療法人は、前条第1項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。


 ところで,医療法人の合併の登記の申請書には,公告をしたことを証する書面を添付しなければならない(組合等登記令第20条第2項)。

 これは,もちろん,定款の規定に基づく公告方法により公告をしたことを証する書面である。

 定款の規定に基づく公告方法が「電子公告」である場合,この証明書については,如何?

 医療法は,会社法第941条等の電子公告に関する規定を準用していない。したがって,医療法人が電子公告を行った場合に,電子公告調査機関の調査が行われたとしても,これは,法的要請ではなく,任意の調査ということになる。

 したがって,上記の公告をしたことを証する書面として,電子公告調査機関の調査書は,必須のものではない。とはいえ,何らかの証明書を添付する必要はあるので,電子公告調査機関の調査書を添付するのが穏当なところであろう。いわゆる自己証明でもよいであろうが,「証明」の観点からは,電子公告調査機関の調査書が勝るであろう。

 そもそも論であるが,合併の場合の公告について同様の規定を置いていた社会福祉法人については,先般の改正(平成29年4月1日施行)の際に,官報によるべきこととされた(社会福祉法第53条第1項柱書ほか)にもかかわらず,医療法人については,従来の規定が存置されているのが問題であろう。


 以下,問題提起であるが,

 医療法第58条の4第1項本文及び第60条の5第1項本文の規定を改正して,合併及び分割の場合の公告は,官報によるべきこととすべきである。そして,ダブル公告に関する規定も置くべきである。

 また,電子公告をする場合の電子公告調査機関の調査を法定すべきであり,医療法に,会社法第941条等の電子公告に関する規定を準用する規定を置くべきである。

 公告方法を登記事項にすべきである。そうしないと,「登記アドレス」(電子公告規則第3条第2号)が存しないからである。
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国立大学の一法人複数大学制度等について(案)

2018-12-25 16:36:55 | 法人制度
「国立大学の一法人複数大学制度等について(案)」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001026&Mode=0

 国立大学法人において,「一つの法人が複数の大学を経営する「アンブレラ方式」での法人統合」が検討されている。

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLDM46DHLDMUTIL00Z.html?iref=comtop_latestnews_01
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「人工知能倫理と法制度、社会」

2018-12-25 14:18:24 | いろいろ
情報法制研究所第5回情報法セミナー:人工知能倫理と法制度、社会
https://www.slideshare.net/hirsoshnakagawa3/5-124751525

「情報法制研究所 第5回情報法セミナー in 京都にて、人工知能倫理と法制度、社会というタイトルで発表した発表資料。人工知能倫理の例、プライバシーと法制度、人工知能の法制度のおける位置づけの試案をフラッシュクラッシュ、人工知能兵器、自動運転車、著作権などを例にして示している」(上掲HP)

 中川裕志理化学研究所革新機能知能統合センター社会における人工知能研究グループグループディレクター・元東京大学教授が公開されている資料である。
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「不動産登記制度の沿革と役割」

2018-12-25 14:03:53 | 不動産登記法その他
「不動産登記制度の沿革と役割」by 東京財団政策研究所
https://www.tkfd.or.jp/research/land-conservation/s6tk67

 新井克美一般社団法人テミス総合支援センター理事・元横浜地方法務局長による論稿である。
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市場構造の在り方等の検討に係る意見募集(論点ペーパー)

2018-12-25 14:00:40 | 会社法(改正商法等)
「市場構造の在り方等の検討に係る意見募集(論点ペーパー)」の公表及び意見募集の開始について by 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000003qc7u.html

 東証が,次の各論点について,意見募集をしている。

① 新興企業に対する上場後の成長の動機付けの在り方についてどう考えるか
② 新興企業向け市場における上場基準等の在り方についてどう考えるか
③ 実績のある企業向け市場における上場基準等の在り方についてどう考えるか
④ ステップアップ先の市場の上場会社として求められる基準・義務についてどう考えるか
⑤ ステップアップ先の市場の上場会社として求められる基準・義務を満たさなくなった場合の取扱いについてどう考えるか
⑥ 上場廃止の在り方についてどう考えるか
⑦ その他上場制度上の課題等について

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39259950R21C18A2DTA000/
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