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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会(第2回)

2018-12-19 19:39:25 | 民法改正
嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei

「生殖補助医療により出生した子に関する親子法制の整備」「嫡出推定制度に関する論点整理」について,議論されているようである。
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特定財産承継遺言がされた場合における遺言執行者の対抗要件具備の権限

2018-12-19 17:56:57 | 民法改正
「家庭の法と裁判」2018年12月号(第17号)(日本加除出版)に,堂薗幹一郎「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法改正)の概要」が掲載されている。

「遺言執行者の権限の明確化」の論点において,「特定財産承継遺言がされた場合における遺言執行者の対抗要件具備の権限」が,これまでいま一つ明確ではなかったが,上記において,

「改正法では,特定財産承継遺言がされた場合に,遺言執行者は,原則として受益相続人のために対抗要件を具備する権限を有することを明確化することとしている(1014条2項。最判平成11年12月16日民集53巻9号1989頁参照)」(36頁)

と解説されている。

 いわゆる「相続させる遺言」に基づいて,遺言執行者が受益相続人のために相続登記を申請することができる,という意味である。

 もっとも,「改正法では,相続を原因とする権利変動についても,これによって利益を受ける相続人は,登記等の対抗要件を備えなければ法定相続分を超える権利の取得を第三者に対抗することができない(第899条の2)」(38頁)であるから,相続開始後速やかに対抗要件を具備することは,遺言執行者にとっては義務であるともいえるであろう。

 なお,改正附則第8条第2項による経過措置では,新民法第1014条第2項の規定は,施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については,適用しないものとされている。


cf. 最高裁平成11年12月16日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57035

【判示事項】
特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言がされた場合において他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人からの所有権移転登記を経由しているときの遺言執行者の職務権限

【裁判要旨】
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は、右所有権移転登記の抹消登記手続のほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができる。
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「組織再編の条件等の変更と債権者異議手続」

2018-12-19 13:12:39 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2018年12月15日号に,実務問答会社法第27回「組織再編の条件等の変更と債権者異議手続」(内田修平弁護士)がある。

 吸収分割契約の変更により「承継対象債務の変更」が生じた場合等において,債権者異議手続をやり直す必要がある等に関する論稿である。穏当な感。

 債権者異議手続のやり直しの要否は,実務上極めて重要なポイントとなり得るので,御確認を。
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「公益信託法の見直しに関する要綱案」がまとまる

2018-12-19 12:54:11 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO39091460Y8A211C1EE8000/

「信託銀行などに預けて管理してもらう対象に美術品や歴史的建造物を加え、一般公開などでプロの手を借りやすくする。事業の担い手となる受託者もNPO法人や企業などに広げる。」(上掲記事)

〇 新公益信託法の目的
 新公益信託法は,公益信託をすることについての認可(以下「公益信託認可」という。)を行う制度を設けるとともに,受託者による公益信託事務の適正な処理を確保するための措置等を定めることにより,民間による公益活動の健全な発展を促進し,もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とするものとする。


cf. 法制審議会 - 信託法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_shintaku.html
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空き家ならぬ「空き寺」問題,解決へ

2018-12-19 12:47:40 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20181219000027

 賀茂大橋西詰の好立地にある荒れ寺として有名だったが,ようやく解散手続がとられ,包括団体への寄附も決まったとのこと。
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