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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「デート商法」で不動産を購入,契約は取り消せるか?

2018-12-06 17:52:47 | 消費者問題
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38457850T01C18A2000000?channel=DF081220161416&style=1&n_cid=DSTPCS001

 改正消費者契約法(平成30年法律第54号)の施行期日は,2019年6月15日である。

 そして,改正附則第2条第2項の規定により「新法第4条第3項第3号から第8号まで(これらの規定を新法第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。」とされている。

 現時点では,なかなか難しいが・・・。

cf. 消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/

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法制審議会特別養子制度部会第7回会議(平成30年11月27日開催)

2018-12-06 12:48:43 | 民法改正
法制審議会特別養子制度部会第7回会議(平成30年11月27日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900386.html

 中間試案についてのパブリックコメントの結果等を踏まえ,「要綱案のたたき台(第1稿)」について審議がされたようである。
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