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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

まず修正案を採決した後,可決されたときは,修正議決した部分を除く原案について採決する

2018-05-26 13:37:57 | いろいろ
 会議則では,議案に関して修正動議が提出された場合には,「まず修正案を採決した後,可決されたときは,修正議決した部分を除く原案について採決する」というルールがある。例えば,日司連総会会議規則第63条第5項もそうである。

 議決権行使者の態度として,

(1)原案についてのみ賛成(修正案が可決された場合には,反対に廻る)
(2)修正案に賛成(「修正議決した部分を除く原案」についても賛成)
(3)修正案に反対(しかし,修正案が可決された場合には,「修正議決した部分を除く原案」については賛成に廻る)
(4)原案について反対(修正案についても,もちろん反対)

の4パターンが考えられる。

 修正案が一つの場合には,(2)のグループが多数で,修正案が可決されれば,「修正議決した部分を除く原案」についても(2)及び(3)の賛成多数で可決されるので,問題はない。



 しかし,修正案が複数提出された場合には,複雑となる。

(1)原案についてのみ賛成(修正案が可決された場合には,反対に廻る)

(2)修正案全てに賛成(「修正議決した部分を除く原案」についても賛成)

(3)修正案Aのみに賛成
  ⅰ)修正案Aのみが可決された場合に限り,「修正議決した部分を除く原案」についても賛成
  ⅱ)「修正案Aに賛成&修正案Bに反対」であるが,修正案全てが可決された場合又は修正案Bのみが可決された場合にも,「修正議決した部分を除く原案」について賛成
  ⅲ)「修正案Aに賛成&修正案Bに反対」であるが,修正案全てが否決された場合にも,「修正議決した部分を除く原案」について賛成

(4)修正案Bのみに賛成
  ⅰ)修正案Bのみが可決された場合に限り,「修正議決した部分を除く原案」についても賛成
  ⅱ)「修正案Bに賛成&修正案Aに反対」であるが,修正案全てが可決された場合又は修正案Aのみが可決された場合にも,「修正議決した部分を除く原案」について賛成
  ⅲ)「修正案Bに賛成&修正案Aに反対」であるが,修正案全てが否決された場合にも,「修正議決した部分を除く原案」について賛成

(5)修正案全てに反対
  ⅰ)修正案Aのみが可決された場合には,「修正議決した部分を除く原案」については賛成に廻る
  ⅱ)修正案Bのみが可決された場合には,「修正議決した部分を除く原案」については賛成に廻る
  ⅲ)修正案全てが可決された場合には,「修正議決した部分を除く原案」については賛成に廻る

(6)原案について反対(修正案についても,もちろん反対)


 したがって,修正案が複数ある場合に,例えば修正案A及び修正案Bの双方が可決されたとき,(3)ⅰ)のグループがそれなりの多数である場合には,「修正議決した部分を除く原案」について否決となることがあり得る。

 というわけで,「まず修正案を採決した後,可決されたときは,修正議決した部分を除く原案について採決する」というルールは,意味を持つというわけである。


cf. 議員ナビ
http://www.dh-giin.com/article/20180312/10874/
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和暦表記を西暦に改める定款変更

2018-05-26 03:18:27 | 会社法(改正商法等)
富士ソフト株式会社のニュースリリース
https://www.fsi.co.jp/company/news/2018/20180215_6.pdf

「また、併せて附則に記載されている和暦表記を西暦に改め、わかりやすい定款とするものであります。」(上掲ニュースリリース)

 附則といっても,いわゆる変更履歴に相当するものばかりで,変更の実益はほとんどないと思われるが,珍しい事例。
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宮内庁「眞子内親王殿下に関する最近の週刊誌報道について」

2018-05-26 02:57:20 | いろいろ
眞子内親王殿下に関する最近の週刊誌報道について by 宮内庁
http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/koho/taio/taio-h30-0525.html

「一部の週刊誌は,「侍従職関係者」,「宮内庁幹部」,「宮内庁関係者」等のコメントとして,皇后さまが様々な発言をなさっているかのように記していますが,先にも述べたとおり,両陛下は,当初より,細心の注意を払って固く沈黙を守り続けておられ,また,宮内庁職員はもとより,ご親族,ご友人,ご進講者等で,両陛下にこの問題について話題にするような人もこれまで皆無であったと伺っています。」

「この度,早くより,眞子さまや秋篠宮両殿下,お相手の方に静かに考える環境を与えることを最重要と判断され,沈黙に徹してこられた両陛下のお考えが無にされたことは余りにも残念であり,宮内庁として,この問題に関するこれまでの両陛下のお考えとご対応をお伝えすることに致します。」


 両陛下の近習の者が両陛下のお言葉を週刊誌関係者に漏らしているとすれば,公務員として重大な守秘義務違反であり,本来あり得ない話である(「菊のカーテン」の内側の話であるのだから。)。おそらくは,上記HPにあるとおり,沈黙に徹していらっしゃるのだと思われる。とすれば,さもあったかのごとき週刊誌報道は,推測に基づいた虚偽捏造ということになる。宮内庁は,然るべく対応をすべきであろう。
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民法改正(成年年齢の引下げ)法案,衆議院法務委員会で可決

2018-05-26 00:17:09 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180525/k10011452161000.html

 存外にすんなり。おそらく29日(火)の本会議で可決,参議院に送付される見込みである。
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