件の「ひとりでも遺産分割」の件,「遺産分割決定書」は不可,「遺産分割協議があったことの証明書」はOK,という取扱いで確定したそうです。法務省民事局民事第二課長通知が本日発出されたとのことで,全国的な取扱いです。
特別受益証明書もOKらしい。
cf. 平成27年4月16日付け「ひとりでも遺産分割の可否(東京高裁判決)」
最高裁で決着がついたのでしょうか。
特別受益証明書もOKらしい。
cf. 平成27年4月16日付け「ひとりでも遺産分割の可否(東京高裁判決)」
最高裁で決着がついたのでしょうか。