司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

期限前弁済手数料及びアップフロントフィーと利息制限法及び出資法に関する中間論点整理

2011-02-04 16:54:04 | 消費者問題
「期限前弁済手数料及びアップフロントフィーと利息制限法及び出資法に関する中間論点整理」by 金融法委員会
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication35-j.pdf

「本稿が対象とするのは、近時上限金利規制に関わる議論の中心となっているいわゆる消費者金融ではなく、貸付実行時における実質利率が上限利率内に収まっているホールセールマーケットにおける金銭消費貸借である」が,消費者金融関係としても,十分参考になる議論である。
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西本願寺,総長以下の総辞職

2011-02-04 16:31:32 | 私の京都
京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20110203000160

 浄土真宗本願寺派(いわゆる西本願寺)の総長以下,総局が総辞職した。

 西本願寺は,門徒数約700万人とも言われる巨大宗教団体であるが,門主は,象徴的存在であり,総長が「宗教法人浄土真宗本願寺派」の代表役員であるだけに,正に内閣総辞職に匹敵する事態。
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「ガイドブック 会社の計算【M&A編】」

2011-02-04 15:31:04 | 会社法(改正商法等)
小松岳志=和久友子著「ガイドブック 会社の計算【M&A編】」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1844.html

 平成21年4月1日に大改正された現行会社計算規則立案作業に法務省民事局付として関与された小松弁護士と,会社法制定作業以来,法務省民事局調査員として会社法等に関与された和久公認会計士による共著。

 組織再編を中心とした「会社の計算」に関するわかりやすい入門書(といっても,レベルは,決して低くはない。)である。一読すれば,霧が晴れたように,見通しがよくなるであろう。お薦め◎
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法制審議会会社法制部会第8回会議(平成22年12月22日開催)議事録

2011-02-04 12:39:32 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第8回会議(平成22年12月22日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900062.html

 議事録が公開されている。
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長崎の司法書士法違反事件

2011-02-04 09:26:08 | 司法書士(改正不動産登記法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/nagasaki/news/20110203ddlk42040491000c.html

 「把握できるだけで約80回」「法務局は08年8月、容疑者に警告、その後も続いたため、今年1月、同署に告発」は,放置し過ぎ。違法行為を黙認し続けるのは,公務員として職務怠慢ですね。
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「後見制度支援信託」制度の創設

2011-02-04 07:48:55 | 民法改正
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/health/news/TKY201102030421.html

 親族による後見では,高齢者等の財産が使い込まれるケースも目立つことから,後見制度における運用として,被後見人が高額の財産を有する場合には,信託銀行と信託契約を締結して被後見人の財産を信託するようにさせ,家庭裁判所の監督下でなければ,費消できないようにするものであるようだ。信託銀行は,家裁の「指示書」がなければ,信託財産からの引出しを認めないことになる。

 信託契約の締結のために,一時,司法書士等の専門職能が後見人に選任され,契約締結後に親族後見人に引き継ぐことも想定されているようである。

cf. 信託協会のプレスリリース
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news230203.html
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日本相撲協会の株式会社化

2011-02-04 01:56:12 | 法人制度
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110203/crm11020323410052-n1.htm

 どうも誤解が多い記事。

 特例民法法人も税務上は従来どおり公益法人として取り扱われているので,現在課税されている「公益目的以外の収益事業」については,「公益財団法人」に移行したとしても,非課税となるものではなく,当然課税されるはずである。

 また,「株式会社化」についても,通常は,「公益目的以外の収益事業」部門を切り出して,別途設立した株式会社に事業譲渡を行うようなケースであり,公益目的事業を主体とした「公益法人」として再生を図ることが多い。

 日本相撲協会も「興行」を中心とした「公益目的以外の収益事業」部門を切り出せば,「公益財団法人」に移行して存続することは十分可能であると思われる。

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