司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合の遺言の効力

2011-02-23 02:01:10 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/today/news/20110222k0000e040030000c.html

 「『相続させる』旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」

cf. 最高裁平成23年2月22日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81092
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