本日は、東京で、10:00~17:00の商業登記実務セミナーを担当。さすがに疲れた。
終了後、質問をお受けしている際に、出てきた話が、
「会社法施行前のたとえば資本の額1000万円の会社において、監査役の権限が登記上からはわからないのであれば、公開小会社の監査役の任期満了による変更登記も放っておいてもわからないのでは?」
しかし、会社法施行前のたとえば資本の額1000万円の会社は、負債総額が200億円未満であれば小会社であり、負債総額が200億円以上であれば大会社である。したがって、株式譲渡制限規定を設けていなかった場合は、
①負債総額200億円未満→公開小会社→監査役の変更登記
②負債総額200億円以上→公開大会社→会計監査人設置会社及び監査役会設置会社の登記
のいずれかということになる。すなわち、①②のいずれの登記もせずに他の登記だけを行うことは本来ありえないのである。よって、放っておくことはできない、ということ。
終了後、質問をお受けしている際に、出てきた話が、
「会社法施行前のたとえば資本の額1000万円の会社において、監査役の権限が登記上からはわからないのであれば、公開小会社の監査役の任期満了による変更登記も放っておいてもわからないのでは?」
しかし、会社法施行前のたとえば資本の額1000万円の会社は、負債総額が200億円未満であれば小会社であり、負債総額が200億円以上であれば大会社である。したがって、株式譲渡制限規定を設けていなかった場合は、
①負債総額200億円未満→公開小会社→監査役の変更登記
②負債総額200億円以上→公開大会社→会計監査人設置会社及び監査役会設置会社の登記
のいずれかということになる。すなわち、①②のいずれの登記もせずに他の登記だけを行うことは本来ありえないのである。よって、放っておくことはできない、ということ。