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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公開小会社の監査役の任期満了問題

2006-08-03 23:58:43 | 会社法(改正商法等)
 本日は、東京で、10:00~17:00の商業登記実務セミナーを担当。さすがに疲れた。

 終了後、質問をお受けしている際に、出てきた話が、
「会社法施行前のたとえば資本の額1000万円の会社において、監査役の権限が登記上からはわからないのであれば、公開小会社の監査役の任期満了による変更登記も放っておいてもわからないのでは?」

 しかし、会社法施行前のたとえば資本の額1000万円の会社は、負債総額が200億円未満であれば小会社であり、負債総額が200億円以上であれば大会社である。したがって、株式譲渡制限規定を設けていなかった場合は、
 ①負債総額200億円未満→公開小会社→監査役の変更登記
 ②負債総額200億円以上→公開大会社→会計監査人設置会社及び監査役会設置会社の登記
のいずれかということになる。すなわち、①②のいずれの登記もせずに他の登記だけを行うことは本来ありえないのである。よって、放っておくことはできない、ということ。
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ADR講演会

2006-08-03 01:56:42 | いろいろ
 昨日(2日)、ADR講演会。講師は、山田文京都大学大学院法学研究科教授。簡明なADR概論。

 話枕で登場した「反=法的傾向、非=法的傾向」(by 田中成明関西学院大学法科大学院教授)については、先日田中教授著「法への視座転換をめざして」(有斐閣)を読んだところであり、消化不良気味であったのだが、山田教授の明快な解説を拝聴し、理解が深まった気がする。

 ADRは、裁判の代替と称され、裁判制度が十分に機能しないからADRへ、とみられがちである。しかし、本来、ADRを機能させていくためには、司法インフラの整備、すなわち裁判制度が十全に機能することが不可欠であり、司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務を付託された職能として、裁判制度及びADRの双方を実効性あるものとしていく一翼を担っていることを、もっと肝に銘ずべきである。
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