中小企業庁が、「中小企業実態基本調査(平成17年調査結果(確報))」を公表している。
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/h17kakuhou/index.htm
これによれば、驚くことだが、中小株式会社の43.6%(資本金の額1億円以下で計算)は、株式譲渡制限規定を設けていないという実態である。調査は、平成17年9月25日現在で行われており、会社法施行日である平成18年5月1日までの間に、かなりの数の株式会社が譲渡制限規定を設定する手続を行ったと思われるが、それにしても驚くべき数字である。これらの株式会社は、いわゆる公開小会社として、整備法第53条が適用されず、監査役の任期が満了しているのであるが・・・。
調査結果は、推計数字であり、「利用上の注意」によると、平成13年以降設立の会社の実態が正確に反映されているとは言い難いとはいえ、影響は大きいと言わざるを得ないであろう。
ただし、実感としては、ここまで多いとは到底思えないのだが・・・。
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/h17kakuhou/index.htm
これによれば、驚くことだが、中小株式会社の43.6%(資本金の額1億円以下で計算)は、株式譲渡制限規定を設けていないという実態である。調査は、平成17年9月25日現在で行われており、会社法施行日である平成18年5月1日までの間に、かなりの数の株式会社が譲渡制限規定を設定する手続を行ったと思われるが、それにしても驚くべき数字である。これらの株式会社は、いわゆる公開小会社として、整備法第53条が適用されず、監査役の任期が満了しているのであるが・・・。
調査結果は、推計数字であり、「利用上の注意」によると、平成13年以降設立の会社の実態が正確に反映されているとは言い難いとはいえ、影響は大きいと言わざるを得ないであろう。
ただし、実感としては、ここまで多いとは到底思えないのだが・・・。