根田正樹・矢内一好編「合同会社・LLPの法務と税務」(学陽書房)
合同会社(会社法施行により新設される)とLLP(既に有限責任事業組合法の施行により組成可能)に関する簡明な概説書であり、入門書として○。
合同会社の利用については、①従来の有限会社型、②100%子会社、③共同事業の受け皿、といったことが想定される。また、大企業発ベンチャーのようなスピンオフ・プログラムへの活用も期待されよう。
いわゆる大会社に該当する場合、会社法においても相応の機関設計(会計監査人の選任等)を要求されるが、合同会社であれば機関設計はまったく自由である。法人が社員である場合に、職務執行者の選任が要求されるのみである。
なお、整備法による銀行法第5条第1項の改正により、銀行は「株式会社」であることが要求されなくなる。合同会社でもよいわけだ。ひょっとすると、持株会社の下の100%子会社であるみずほ銀行や三井住友銀行等が合同会社に組織変更するようなことがあるかもしれない。と考えるのは、私だけであろうか。
銀行法
(資本の額)
第5条 銀行は、資本の額が政令で定める額以上の株式会社でなければならない。
2・3 【略】
改正後銀行法
(資本金の額)
第5条 銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2・3 【略】
合同会社(会社法施行により新設される)とLLP(既に有限責任事業組合法の施行により組成可能)に関する簡明な概説書であり、入門書として○。
合同会社の利用については、①従来の有限会社型、②100%子会社、③共同事業の受け皿、といったことが想定される。また、大企業発ベンチャーのようなスピンオフ・プログラムへの活用も期待されよう。
いわゆる大会社に該当する場合、会社法においても相応の機関設計(会計監査人の選任等)を要求されるが、合同会社であれば機関設計はまったく自由である。法人が社員である場合に、職務執行者の選任が要求されるのみである。
なお、整備法による銀行法第5条第1項の改正により、銀行は「株式会社」であることが要求されなくなる。合同会社でもよいわけだ。ひょっとすると、持株会社の下の100%子会社であるみずほ銀行や三井住友銀行等が合同会社に組織変更するようなことがあるかもしれない。と考えるのは、私だけであろうか。
銀行法
(資本の額)
第5条 銀行は、資本の額が政令で定める額以上の株式会社でなければならない。
2・3 【略】
改正後銀行法
(資本金の額)
第5条 銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2・3 【略】